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事件の概要
マンション管理組合法人が,マンションの区分所有者から,マンションの駐車場で車両が汚染したのは,マンション管理組合法人の管理不足が原因であるとして,汚染を除去するための費用相当額を請求された事件。
結果
勝訴判決(相手の訴えが棄却されました)
判決理由
『駐車場に関し,一次的な管理責任を負っているのは,相手方であり,管理組合法人の駐車場に対する管理者としての責任は,二次的なものにとどまることや,相手方や相手方の前の区分所有者も,管理人に対して,苦情や改善の申込みをしていないこと等からして,管理組合法人に,樹液により,染みが生ずることを予見することが可能であったとはいえず,本件車両につき,別途の駐車スペースを確保して駐車位置を変更させたり,樹木を伐採するか移動させる義務があったとはいえない。』