



法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
遺留分に関しては,当事者同士で話し合って解決出来るのがいいですが,生前贈与の有無,預貯金の引き出し,遺産の価額などを巡り,対立が激しいこともあり,話し合いで解決することが困難なことが多いのが実情です。そのような場合,家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てることになります。
遺留分について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
原則として,遺留分を請求する相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。被相続人の住所地ではないので注意して下さい。
1件について1200円分の収入印紙を申立書に貼付します。
申立書の書式や記載例については,裁判所ウェブサイトの書式や記載例を参考にして下さい。
調停の場には,2名の調停委員がいますが,大規模な裁判所の場合,そのうち1名は弁護士であることが多いです。
遺留分侵害額請求調停は,当事者において,遺産の範囲,特別受益,生前の預貯金の引き出しなどで激しく対立することが多く,裁判所が間に入っても,合意に至れないことも結構あります。その場合,話し合いの見込みがないとして,調停は不成立になります。調停が不成立になった場合,家庭裁判所で裁判をしてくれるわけではなく,改めて地方裁判所に裁判を起こすことになります。
2019年7月施行の民法改正により、それまで「遺留分減殺請求」と呼ばれていた手続きが、「遺留分侵害額請求」という名称に変わりました。2019年6月30日以前に発生した相続については、遺留分減殺請求という手続きであったため、解決事例名が遺留分減殺請求となっています。
遺留分減殺請求(旧法)と遺留分侵害請求(現法)の大きな違いは、遺留分減殺請求では財産の現物返還が原則だったものが、遺留分侵害額請求は金銭請求のみになったという違いがあります。
特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。
弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
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代表弁護士渡辺がお話を伺い、
最後まで責任を持って担当いたします。
安心してご相談ください。
法律相談料:5,500円/30分
受付:平日9時〜17時
24時間受付中
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