亡くなった家族の預貯金を下ろしたい!凍結された口座から預貯金を引き出す方法を解説

目次

亡くなった方の銀行口座は凍結される

口座名義人が死亡したことを金融機関が確認すると,その口座は凍結されます。

口座が凍結されると,遺産分割が確定するまで相続人単独では相続預金の払戻しを受けられません。金融機関の窓口やキャッシュカードで現金が引き出せなくなるだけでなく,公共料金の引き落としもできなくなります。

凍結されるのは相続トラブル防止のため

亡くなった方の名義の口座に残っている預貯金は,相続財産であり,相続税の課税対象になります。一部の相続人が勝手に引き出して使ってしまう,相続人が自由に引き出して相続財産の線引きが不透明となってしまう等のトラブル防止のため,遺産分割が確定するまでは金融機関が口座を凍結します。

しかし,葬儀費用の支払い等,どうしても預貯金を引き出す必要がある場合,以下の二つの方法で預貯金の払い戻しを受けることが出来ます。

1 遺産分割前の預貯金の払い戻し制度

共同相続人が,

  • 遺産分割前
  • 裁判所の判断を経ることなく
  • 一定の範囲で遺産に含まれる預貯金債権を単独で行使することが出来る

という制度です。令和元年7月1日以降の相続に適用されます。

弁護士 渡辺

生活費や葬儀費用の支払,相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう,改正相続法が令和元年7月1日から施行されました。

払戻し可能な金額

各相続人は,預貯金のうち,口座ごとに,各預貯金額債権の額(相続開始時の額)の3分の1に払戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額になります。被相続人がある金融機関に普通預金と定期預金の2つを有していた場合には,それぞれの額の3分の1に法定相続分を乗じた額を払い戻すことが出来ます。
ただし,同一の金融機関に対して権利行使することが出来る金額の上限について,法務省令で定められており,150万円とされています。

払い戻し可能な金額を求める計算式
相続開始時の預貯金額×1/3×相続人の法定相続分

法定相続分について詳しくはこちらの記事で解説しています

具体例

相続人が配偶者と長男,二男の3名で,A銀行の相続開始時の普通預金の残高が1200万円の場合
→長男が単独で払戻出来る額は,1200万円×1/3×1/4=100万円となります。

法定相続分解説図

2 遺産分轄前における預貯金の仮分割制度

家庭裁判所に遺産の分割の審判や調停が申し立てられている場合に,各相続人は,家庭裁判所へ申し立ててその審判を得ることにより,相続預金の全部または一部を仮に取得し,金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
これは,上述した遺産分割前の預貯金の払い戻し制度と対比すると,比較的大口の資金需要がある場合に活用されるものです。

払戻し可能な金額

家庭裁判所が仮取得を認めた金額

払戻しを受けるための要件

以下の二つの要件を満たす必要があります。

  • 相続財産に属する債務の弁済,相続人の生活費の支弁等により預貯金の仮払いの必要性が認められる
  • 仮払いにより他の共同相続人の利益を害しない

①、②が具体的にどのような場合か説明していきます。

①預貯金の仮払いの必要性が認められる場合とは

次の3つの類型に分けられると言われています。

  • 被相続人に扶養を受けていた共同相続人等の生活費施設入所費等の支払のために必要である場合(被相続人と独立して生計を営んでいた相続人がその生活に充てる必要がある場合も含まれます)
  • 医療費等の被相続人の債務の支払のために必要である場合
  • 葬儀費用相続税等といった相続に伴う費用の支払のために必要である場合

②他の共同相続人の利益を害しないとは

その後の遺産分割において,他の共同相続人に対して,その具体的相続分に相当する財産を現実に取得させることが困難となるなど,適切に遺産の分配を行うことができなくなる場合には仮払いを受けることが出来ません。

例えば,他の共同相続人が,仮処分申し立てをした相続人の特別受益を主張している場合や,他の共同相続人が寄与分を主張している場合,特別受益や寄与分の主張が認められると仮分割の仮処分申立てをした相続人が取得する相続分が法定相続分を下回ることがありますので,他の共同相続人の利益を害する可能性があります。

仮分割仮処分の手続き方法

遺産分割調停又は審判の係属する裁判所に仮分割仮処分の申し立てを行います。
申立てがあると,家庭裁判所は,共同相続人全員に対して,陳述を聴取する期日を通知して,直接に陳述を聴取するか,照会等に対する回答書を提出する形式で陳述を聴取します。
そして,家庭裁判所が預貯金について仮分割の仮処分を命ずることが相当と認めた場合には,仮処分命令が発せられます。

二つの制度はどのように使い分ける?

「遺産分割前における預貯金の払戻し制度」は家庭裁判所の手続が不要で,相続人が,直接,金融機関で手続できること,他の共同相続人の意見を聞く必要がないことから,「遺産分割前における預貯金債権の仮分割制度」よりも利用しやすい制度といえます。

そのため,遺産からの支出が必要になった場合,相続人がまず検討するのは「遺産分割前における預貯金の払戻し制度」の利用でしょう。しかし,払戻し可能な金額,その上限が定められているため,それでは足りない場合があります。
そこで,「遺産分割前における預貯金の払戻し制度」の利用では資金が不足する場合,「遺産分割前における預貯金債権の仮分割制度」の利用を検討することになると思われます。

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