



著作者は、著作者人格権と著作権(著作財産権と呼ばれることもあります)を享有します。
主に著作物の内容をコントロールする権利で、著作財産権とは異なり移転することはできません。
著作者人格権には、以下の権利があります。
未公表著作物の販売時期、方法を著作者だけが決められるというものです。
著作権を譲り受けた第三者も、著作者の承諾なしに販売を開始することはできません。
著作物の原作品等に、著作者名を表示するか否か、表示するとすれば実名を表示するか変名を表示するかとういことを決定する権利です。
小説の題名、映画のタイトルや内容を、他人が改変することを禁止する権利です。
著作物を利用して経済的な利益をあげる権利です。
著作財産権は、以下の権利があります。
著作物をコピーする権利で、著作権の根幹をなす最も基本的な権利です。
上演権・・・ドラマの台本等を演ずる権利
演奏権・・・歌詞や楽曲を演奏する権利
映画を、映写幕に映写したり、パソコンやテレビ画面などに映写する権利
朗読その他の方法により、著作物を口頭で伝達する権利です。
美術や未発行の写真を「原作品」により公に展示する権利です。
映画の著作物についてのみ認められています。それ以外の著作物については、別途、譲渡権・貸与権が認められております。
なお、譲渡権は、適法な譲渡後においては権利が消尽しますが、頒布権には権利の消尽がありません(一度適法に販売された場合でも、その後の転売について頒布権が及びます)。これは、映画には、制作に多額の資本が投下されていることなどがその理由とされています。
映画の著作物には、頒布権が与えられているため、譲渡権は付与されておりません。
なお、適法に譲渡を受けた者は、自由に譲渡できるため、中古音楽CD等は自由に売買出来することが出来ます。
CDや書籍等の複製物のレンタルする権利です。
従って、レンタルCD業やレンタルブック業をするには、著作者の許諾が必要です。
英語版の日本語版を作成したり、小説の漫画化、映画化を行う権利です。
複製になるか翻案等になるかは、同一性を損なわせる程度の変更があるか、新たな創作性が加わったか等によって区別します。
新たに加えられた創作部分について、翻案した者(小説を漫画化した者)に権利が発生します。
ただし、漫画の主人公の絵を利用するには、もとの小説の作者の許諾も必要となりますので注意が必要です。
代表弁護士渡辺がお話を伺い、
最後まで責任を持って担当いたします。
安心してご相談ください。
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