マンションの管理組合法人からの依頼
事件の概要
マンション管理組合法人が,マンションの区分所有者から,マンションの駐車場で車両が汚染したのは,マンション管理組合法人の管理不足が原因であるとして,汚染を除去するための費用相当額を請求された事件。
結果
勝訴判決(相手の訴えが棄却されました)
判決理由
『駐車場に関し,一次的な管理責任を負っているのは,相手方であり,管理組合法人の駐車場に対する管理者としての責任は,二次的なものにとどまることや,相手方や相手方の前の区分所有者も,管理人に対して,苦情や改善の申込みをしていないこと等からして,管理組合法人に,樹液により,染みが生ずることを予見することが可能であったとはいえず,本件車両につき,別途の駐車スペースを確保して駐車位置を変更させたり,樹木を伐採するか移動させる義務があったとはいえない。』
監修者情報
弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。
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