【相続】疎遠かつ高齢な親族と円満に遺産分割協議を行った事例【遺産分割】
目次
事案の概要
家系図
※赤枠:被相続人,青枠:相続人
依頼者は父親が亡くなったため,後妻(以降相手方と記載)と遺産分割をすることとなりました。
しかし相手方とは疎遠になっていることや,90歳を越える高齢であることから,スムーズに遺産分割協議ができるか不安であったため,当事務所へご相談にいらっしゃいました。
遺産分割協議
当職は受任後,相手方へ内容証明郵便を作成・発送し,被相続人である父の遺産に関する資料を提出するようお願いした。
相手方はすぐに資料を送付していただき,それをもとに遺産目録を作成しました。
遺産の総額および代償金の金額について,相手方と合意したため,当職の法で遺産分割協議書を作成しました。
協議の内容は以下の通りです
- 相手方は被相続人の遺産を全て取得する。
- 相手方は遺産を全て取得した代償として約1,020万円を依頼者へ支払う。
- 被相続人の祭祀財産の承継者は相手方とする。相手方が亡くなった後は,依頼者が承継することを約束する。
事案のポイント
本件は,相手方と疎遠かつ90歳を超える高齢者とのやりとりであり,当初は理解力や意思疎通が可能かどうかなど懸念点がありました。
そこで相手方へ書面を送る際には丁寧かつ相手に配慮した内容にし,感情的な対立を避けるように心がけました。
このことが功を奏したのか相手方も資料をすぐに提出してくれたり,こちらの質問に対してもしっかりとしたご回答をいただけました。
さらに途中から,相手方にも弁護士がついての交渉となったため,比較的短期間かつ円満に遺産分割協議を実現することができました。
弁護士 渡辺
対立する恐れのある相手や,意思疎通に懸念点がある相手方との交渉は
弁護士をつけて遺産分割協議をすると円滑に進めることが出来ると思います。