
疎遠かつ不仲なきょうだいと遺産分割調停を成立させた事例

ご相談までの経緯

家族構成
相続人:依頼者とその兄
被相続人:母
ご相談までの経緯
被相続人は過去に離婚しており,依頼者は被相続人である母と,相手方(兄)は元夫と生活していました。
相手方と母親は別々で暮らしていたにもかかわらず,相手方からお金を無心されることがたびたびありました。
その後母親に介護が必要となったため依頼者は母親と同居し介護を行っていました。
母親が亡くなったあとは依頼者が葬儀等の手配をすべて行い,そして相手方には,過去にお金を無心していたこともあり,トラブルを避けるべく母親が亡くなったことを知らせずにいました。
しかし,相手方は母親がなくなったことを介護施設から知り,それを知らせなかった依頼者に対し「自分も血縁関係にあるのだから遺産をもらえるはずなのに,なぜ知らせなかった!」と激怒し,さらに依頼者へ脅迫めいた手紙やメールを大量に送るようになりました。
依頼者は遺産分割に応じる気はあるものの,相手方の言動に恐怖をおぼえ,当事者間でのやりとりは避けたいと考え,当事務所にご相談,ご依頼をされました。
遺産分割調停成立まで

相手方と交渉を行うことは危険と判断し,遺産分割調停を申し立て,裁判所に間に入ってもらうことにしました。
調停では,遺産の総額(預金・保険・貴金属)と介護や葬儀にかかった費用をまとめた目録を作成し,相手方へ全て提示しました。
遺産分割の方法は,依頼者が目録記載の遺産をすべて単独取得し,依頼者は相手方に対し遺産を取得した代償金を支払うこととし,この内容で合意することができました。
なお,代償金の金額は遺産総額から介護・葬儀費用を除いたものを相続人の数で割った金額となりました。
調停期日は2回開かれたのみでスムーズに終了しました。
事案のポイント
調停で遺産分割協議をおこなったことにより,感情的な対立をさけ冷静で公平な話し合いができました。