横領を理由に懲戒解雇した職員から、解雇は無効であると労働審判を起こされた事例
事案の概要
診療所(依頼者)が,横領を理由に,看護師を懲戒解雇したところ,解雇の無効を理由として,雇用契約上の権利を有することの確認等を求めて労働審判を起こされた事案
結果
1回目の期日で調停成立(看護師が診療所の都合で円満に退職することとなり,一方で,診療所は解決金として80万円を看護師に支払うとともに,刑事告訴はしない約束をして調停が成立)
法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
診療所(依頼者)が,横領を理由に,看護師を懲戒解雇したところ,解雇の無効を理由として,雇用契約上の権利を有することの確認等を求めて労働審判を起こされた事案
1回目の期日で調停成立(看護師が診療所の都合で円満に退職することとなり,一方で,診療所は解決金として80万円を看護師に支払うとともに,刑事告訴はしない約束をして調停が成立)
特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。
弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。