遺産分割調停 (事例2)
事案の概要
前妻の子と,後妻及び後妻の子供(被相続人と養子縁組)との間の遺産分割について,相手方の寄与分が認められず,その一方で相手方の特別受益が持ち戻され,相続分の増額が認められたケース。当職は,前妻の子の代理人として調停活動を行いました。
調停前に,後妻の代理人弁護士から,後妻には,被相続人の財産の蓄積に功績があったため,相続財産全体の20%を寄与分として承諾して欲しい旨の連絡がありましたが,それを依頼者が断ったところ,遺産分割調停を申し立てられました。
当職が,前妻の子の代理人になり,被相続人の預貯金の取引履歴を過去に遡って取り寄せたところ,被相続人の亡くなる直前及び亡くなる3年前に,複数回にわたり,後妻や後妻の子供の預金口座等に多額の金銭が振り込まれていること,その他,被相続人の預金口座から,数百万円単位の不自然な金銭の引き出しがあることを発見しました。
こちらが,特別受益の主張すると,相手方の方も,寄与分の主張をして来ましたが(後妻は,調停当初は寄与分の主張をしていませんでした),後妻らは,早期解決を望んでいるということで,最終的には,寄与分の主張を取り下げ,その一方では,特別受益については,全額(約650万円)認めました。
この件では,依頼者の主張が全面的に認められる形で,調停が成立しました。