遺留分減殺請求の交渉
事案の概要
被相続人甲(父親)が死亡しましたが,子X一人に全部相続させる旨の遺言を残していたため,他の子Yが遺留分減殺請求してきたケース。当職は,Xの代理人となって交渉活動を行いました。
子Yの代理人弁護士から遺留分減殺請求の内容証明が送られてきたため,子Xが当事務所に相談に来られました。
子Xは,不動産(土地41筆,建物4棟)の評価額をどうするか,相続の際,火災保険,香典,葬式費用,香典返戻金はどう扱われるのかと悩まれておられました。
当職の方で,ある一定の基準に基づく不動産価額を算出した上で,全遺産の目録を作成し,子Yの代理人弁護士に代償金の支払い額を提示したところ,特に争いもなく,こちらが提示した金額に同意してもらい,遺留分減殺の合意書を交わして無事,早期に事件解決致しました。