遺産確認請求訴訟
事案の概要
遺産分割調停のなかで,未登記の建物(本件建物)について,被相続人甲の財産であるのか,それとも相続人である子Xの財産であるかで争いになったケース。当職は,Xの代理人となり調停活動を行いました。
当職は,子Xの代理人として遺産分割調停に参加しておりましたが,遺産の範囲について対立が激しかったため,調停については,一時取り下げた上で,地方裁判所に遺産確認訴訟を提起しました。
こちら側は,本件建物の固定資産税等の公租公課を被相続人甲が負担していたことや,同建物の工事代金を被相続人甲が負担していたこと等から,本件建物が被相続人甲の財産であると主張しておりました。
一方,相手側(Xの兄弟)は,本件建物の工事請負契約書の注文者がXになっていること,本件建物は,Xが会社の倉庫として使用するために建築したものであること,被相続人甲の多数の不動産のうち本件不動産のみが未登記であること等から,本件建物がXの財産であると主張していました。
第一審では相手方の主張が認められ残念ながら敗訴してしまいましたが,控訴審では,こちらの主張が認められ,本件不動産が被相続人の遺産であるとの逆転判決が下されました。