刑事事件
事件の概要
夫が,アパートの敷地内において,女性に対し下半身を露出したとして公然わいせつ罪で逮捕されてしまったとして,妻から弁護活動の依頼を受けました。
結果
不起訴処分
弁護活動
逮捕直後に依頼を受けたためにすぐ警察署に行き,夫と面会したところ,全く身に覚えがないとのことだったため,速やかに身柄解放及び不起訴とするための弁護活動を始めました。
まずは,検察官に面会を求め,勾留請求しないよう意見書を提出し,勾留質問日には,裁判官とも面接を行い,勾留却下を求める意見書を提出し,勾留決定が出た後は,それに対し,準抗告を行い,勾留延長の際には,勾留延長しないよう検察官,裁判官に意見書を提出し,勾留延長決定後は,準抗告するなど身柄解放のための活動を積極的に行い,その結果,13日目に解放されました。
さらに,検察官に対し,現場付近の地理的状況,逮捕日当日の夫の行動ルートからは,犯行時間に犯行現場にいるはずがないこと,捜査の問題点等を指摘するなどして,不起訴とするよう積極的に働きかけ,その結果,不起訴処分を勝ち取りました。
夫は,勾留の間,何度も自白してしまいそうになったようですが,その都度,被疑者ノートを見て気持ちを持ち直していたとのことでした。冤罪を防ぐことが出来,弁護士をやっていて本当に良かったと実感した事件でした。