建物の明渡しの事例2
事案の概要
地主から土地賃貸借契約期間である30年が満了するとして,建物を収去し明け渡すように求められた建物賃貸人(相手方)が,建物賃借人(依頼者)に対し,建物賃貸借契約期間(3年)満了理由として,建物明渡しを求める裁判を起こしてきた事案。
結果
和解成立(立退料700万円の受取と引き替えに建物を明け渡す旨の和解が成立)
法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
地主から土地賃貸借契約期間である30年が満了するとして,建物を収去し明け渡すように求められた建物賃貸人(相手方)が,建物賃借人(依頼者)に対し,建物賃貸借契約期間(3年)満了理由として,建物明渡しを求める裁判を起こしてきた事案。
和解成立(立退料700万円の受取と引き替えに建物を明け渡す旨の和解が成立)
特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。
弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
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