



個人的に又は家庭内等限られた範囲内において使用することを目的とする場合、例えば、テレビを家族みんなで見るために録画するような場合、著作物を複製することが出来ます。一方、会社内部で業務上使用するために複製することは、私的利用のためとは言えず、著作権を侵害します。
書籍であれば、著作者名、タイトル、出版社名の記載が必要になり、これらを利用する著作物に接して表示する必要があります。
一方、参考文献の形式で巻末に一括して表示することは、出所の明示にはあたりません。
その他、以下のような場合にも著作権は、一定の制限を受けます。
代表弁護士渡辺がお話を伺い、
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