



法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
知的財産の分野は、専門性が高いため一般に弁護士が広く取り扱っている分野ではありません。
しかし、当事務所では、所長である渡辺が理工系の大学、大学院を卒業後、特許事務所に勤務し、特許明細書作成・中間処理業務等に多く携わってきたことから、知的財産権の問題には特に力を入れています。
特許権とは、特許庁が新しいかつ、有用であると認められた発明を出願した人に与えられる、その発明について一定期間、独占的且つ排他的に使用できる権利です。
特許登録を受けるためには、特許法上の発明に該当していること及び特許を受けることができる発明であることが要件となります。
上記①~⑤のほかに出願料として15,000円が必要になります。
また出願の手続きはパソコンによる電子出願と郵送で出願する書面による出願があります。
ただし書面の場合、電子化に要する費用として(1,200円+700円×枚数)を負担する必要があります。
特許出願された発明が、特許として登録されるかどうかは、特許庁の審査官による実体審査で判断されます。この実体審査は全ての特許出願に対して行われるのではなく、出願審査の請求があった出願だけが審査されます。
以下のような場合には、審査請求されないことが多いです。
① 出願後、陳腐化した場合
② 防衛的出願(他人の同一発明の権利化防止のため)など
出願審査を請求するためには、
1出願につき、118,000円+4,000円×請求項
の費用が必要です。
また審査官が、拒絶理由を発見した場合(進歩性がない等)、そのまま拒絶査定をするわけではなく、まずは、出願人に拒絶の理由を通知し(拒絶理由通知書が送られます)、それに対する出願人の意見を聞きます。
この段階で、出願人としては、従来技術との違いを述べた意見書を提出したり、違いを明確化するために、特許請求の内容等を修正する補正書を提出することが出来ます。
意見書、補正書等で、拒絶理由が解消された場合、特許査定が下されます。
一方、拒絶理由が解消されていない場合、拒絶査定が下されます。
なお、実務上、拒絶理由の多くは、新規性、進歩性の欠如か、明細書の記載が明瞭でないとする記載不備に関するものです。
特許権の存続期間は、出願から最長20年です。
なお、一部の技術分野(医薬品等)では、他の法律による許認可等が必要とされ、許認可が下りるまで、時間がかかるため、存続期間の延長の制度が設けられております(最長25年まで)。
特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。
弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
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代表弁護士渡辺がお話を伺い、
最後まで責任を持って担当いたします。
安心してご相談ください。
法律相談料:5,500円/30分
受付:平日9時〜17時
24時間受付中
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