商標権に基づく差し止め請求等
事案の概要
相手方は,依頼者の登録商標が付され,依頼者が製造,販売する商品を,他社の商品(依頼者の競合会社)として掲載した商品カタログを作成し,そのカタログを顧客に頒布したり,ホームページに掲載しておりました。そして,そのカタログを見て依頼者の商品を注文した者に対して,その競合会社の商品を納品していました。
そのため,依頼者は,依頼者の商品を注文した顧客から,多くの苦情を受け続けることとなり,会社の信用が著しく害されてしまったため,相手方に対し,商標権に基づく差し止め請求,損害賠償請求,謝罪広告の掲載を求める裁判を起こしました。
結果
和解成立(相手方は,依頼者の商品が注文された場合には,必ず依頼者の商品を納品すること,ホームページのトップページにカタログの正誤表を載せること,カタログ改訂時には,カタログを修正すること等を内容とする和解が成立)