遺産分割調停 (事例1)
事案の概要
被相続人甲(父親)が死亡しましたが,それ以前に,子供A,B全員が死亡していたため,子Aの子供である孫X1,X2,子Bの子供である孫Y1,Y2が代襲相続をすることになったケース。当職は孫X1,X2の代理人として調停活動を行いました。
A,Bの仲が悪かったため,孫X1,X2と孫Y1,Y2もほとんど交流がない状態でした。
不動産の評価額が主な争点となっていました。お互い査定をとっていたのですが,その価額に大きな開きがありました(相手方の査定額の方がかなり低く評価されておりました)。
しかし,最終的には,こちらの出した査定額に了承してもらい,相手方が不動産をもらう代わりに,こちら側に多額の代償金を支払ってもらうことに成功し,無事,円満に遺産分割調停を終わらせることが出来ました。
この件では,相手方Y1,Y2が不動産取得を強く希望していたため,こちら側も,それに同意しておりましたが,価額でもめるのであれば,こちらが不動産を取得する代わりに,相手方に代償金を支払うという形にしても構わない旨を伝えたところ,相手方が態度を一変し,こちらの査定額に了承しました。