



法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
会社から「退職を考えてほしい」と言われたとき,多くの労働者は戸惑いや不安を抱きます。
自分の意思で辞めたいわけではないのに,強く勧められてしまうと「拒否できないのでは?」と感じてしまう人も少なくありません。
しかし,法律上「退職勧奨」と呼ばれる行為は,あくまで会社からの“提案”にすぎず,必ずしも応じる必要はありません。
ところが現実には,執拗な説得や脅しに近い言葉を使って労働者を追い込むケースも存在し,これは退職強要として違法となる可能性があります。
退職をめぐるやり取りは今後の生活やキャリアに大きな影響を及ぼすため,正しい知識を持ち冷静に対応することが欠かせません。
本記事では,退職勧奨と退職強要の違いや違法となるケース,そして労働者がとるべき具体的な対応方法を解説します。
退職勧奨とは,その名の通り「退職をするよう勧められること」です。
企業には経営上の理由や人員配置の都合から,特定の従業員に対し退職を勧めることが認められており,合法な行為です。
労働契約法や判例上も,労働者が自由な意思で受け入れるのであれば問題ありません。
一方で退職強要は違法行為にあたります。
例えば,繰り返し長時間にわたり労働者へ退職を迫る,人格を否定するような言葉で精神的に追い詰める,
「辞めなければ降格や配置転換をする」などの脅しをかける行為は,労働者の自由意思を奪うものと判断されます。
このようなケースではパワハラと重なる場合も多く,裁判で違法性が認められれば慰謝料請求や損害賠償の対象になることもあります。
つまり,退職勧奨と退職強要の境界線は“労働者が自らの自由意思で判断できる状況にあるかどうか”にあります。
会社から提案を受けても,納得できなければ拒否できるのが本来の姿です。
もしも「断りづらい雰囲気だから」「上司に繰り返し呼ばれて精神的にしんどいから」といった状況に追い込まれているとすれば,それは退職勧奨の範囲を超えて違法な退職強要となる可能性があるのです。
退職勧奨はあくまで「任意の提案」にとどまるべきものですが,現実には労働者の意思を無視して強引に辞めさせようとするケースが少なくありません。
こうした行為は退職強要として違法と判断される可能性があります。
よく見られる会社側の問題行為には,次のようなものがあります。
何度も個室に呼び出して退職を迫る,退職を了承するまで数時間にわたって拘束する等の行為は労働者の自由意志を奪うものと評価されやすいです。
「あなたは会社に不要だ」「仕事ができないから居場所がない」といった発言は,精神的苦痛を与えるパワハラに該当する可能性が高くなります。
「辞めないなら降格させる」「配置転換して居づらくする」など,退職に応じなければ不利益を与えると示唆する行為は違法性が強いです。
また机を片付けさせる,仕事を与えないなど,職場で孤立させて自主的に辞めざるを得ない状況に追い込むのも退職強要の典型です。
このような手法は労働者を心理的に追い込み,事実上「自由な意思決定」を奪うものです。
裁判例でも,会社側が執拗に退職を迫った行為について違法性が認められ,慰謝料や損害賠償を命じられたケースがあります。
もし自分がこうした状況に置かれていると感じたら,それは単なる退職勧奨ではなく退職強要にあたる可能性があると疑い,早めに対応を検討しましょう。
退職勧奨は会社からの一方的な“提案”にすぎないため,労働者はこれを拒否する権利があります。
労働契約は労使双方の合意によって成立しているため,本人が同意しない限り,会社は労働者を辞めさせることはできません。
つまり退職勧奨を受けたとしてもその場で即答する必要はなく,納得できなければきっぱりと拒否してよいのです。
しかし実際には上司や人事担当からの圧力で断りづらいケースも多いでしょう。
そのようなときに取るべき対応としては,次のような方法が有効です。
曖昧に回答すると勧奨が続く可能性があります。冷静かつ明確に意思表示を行うことが大切です。
上司と面談をする際は,録音やメモ等で記録を残すようにしましょう。
後に違法な退職強要を立証するための有力な証拠として利用できます。
信頼できる同僚や家族に相談し状況を共有することも大切です。
孤立すると,会社側のペースに飲み込まれやすくなります。
労働局の総合労働相談コーナーや,労働問題に精通した弁護士へ相談し今後の対応について第三者から意見をもらうことも大切です
会社からの退職勧奨は,あくまで労働者に「応じるかどうか」を選ばせるためのものです。
退職を受け入れるか否かはあなたの自由であり,会社が強制できるものではありません。
無理に応じてしまうと今後の生活やキャリアに大きな影響が出るため,一度立ち止まって情報を集め,冷静に対応することが何よりも重要です。
退職勧奨を受けたとき,必ずしも拒否するのが正解とは限りません。
条件次第では,応じることでプラスになるケースもあります。
ただし,安易に合意すると不利益を被るリスクも高いためメリットとデメリットを正しく理解することが大切です。
退職勧奨に応じるかどうかは,提示される条件と自分のキャリア設計を照らし合わせて慎重に判断しましょう。
もし会社から具体的な条件を提示された場合は,その内容を冷静に精査し,必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
「断りたいのにしつこく退職を迫られている」「不利益な扱いを受けそうで怖い」――そんな状況に置かれたときは,一人で抱え込まず外部の相談窓口を活用することが重要です。
各都道府県の労働局に設置されており,無料で相談可能です。
会社とのトラブルについて助言を受けられ,必要に応じて「個別労働紛争解決制度(あっせん)」を利用できます。
あっせんは第三者が間に入って話し合いを行う制度で,会社に強制力はないものの,一定の抑止力があります。
退職勧奨として長時間の呼び出しや脅迫的な言動があり,それがパワハラに該当する場合は,労基署に申告することで会社に是正勧告が出されることもあります。
会社に労働組合がある場合は,まず組合に相談するのが有効です。
組合は労働者の代理として会社と交渉できるため,個人では難しい改善要求や条件交渉を支援してもらえます。
また会社側に団体交渉を行うことで,違法な退職勧奨やパワハラ行為の抑止力にもなります。
労働組合を通じた交渉は、労働者が一人で戦わなくてもよい環境を作るという意味で非常に強力です。
特に退職勧奨や退職強要のように会社からの圧力が強い場合,第三者として組合が介入することで,会社側も安易に違法行為を続けにくくなります。
弁護士などの専門家に相談すれば,自分のケースが退職強要に当たるかを判断してもらえるだけでなく,会社との交渉を任せることも可能です。
違法性が強い場合は慰謝料請求や損害賠償を視野に入れられます。
退職勧奨は会社からの提案にすぎず,労働者は自由に応じるか拒否するかを選べます。
しかし,繰り返しの説得や人格否定,脅しに近い圧力は退職強要として違法となります。
こうした不当な行為を受けた場合は,記録を残し,冷静に対応することが重要です。
また,労働局や労働基準監督署・労働組合・弁護士など,外部の相談窓口を活用することで,自分の権利を守りながら会社と交渉することが可能です。
退職勧奨に応じる場合も,条件を慎重に確認し,生活やキャリアへの影響を考えて判断することが大切です。
いずれの場合も,一人で悩まず、専門家や公的機関を頼ることが、トラブルを避ける最も確実な方法です。
正しい知識と適切な行動で、退職勧奨への対応を安全かつ有利に進めましょう。
特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。
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代表弁護士渡辺がお話を伺い、
最後まで責任を持って担当いたします。
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法律相談料:5,500円/30分
受付:平日9時〜17時
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