



法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
マルチ商法は1970年代から存在しており,ピーク時よりは減少しておりますが,今もなお被害が多発しているようです。
マルチ商法と聞くと,商品販売して会員を勧誘し,組織を拡大していく商法を想像すると思いますが
最近では「物なしマルチ」といって商品やサービスを販売せず,単に会員を増やして利益を得る方法もあるようで,特に若い世代が被害に遭っているようです。
現在でも被害があとを立たないマルチ商法ですが,もし自分が被害に遭ってしまった場合どのように対応すれば良いのでしょうか。
まずは,マルチ商法の概要について解説します。
マルチ商法(ネットワークビジネス、MLM:Multi-Level Marketing)とは、商品やサービスを販売しつつ、新しい販売員(会員)を勧誘して組織を広げていく販売方式のことです。
会員は自身の販売利益に加え、自分が勧誘した人の売上からも報酬を得られる仕組みになっています。
マルチ商法そのものは合法ですが
これらの行為を行うと,特定商品取引法違反に該当する恐れがあります。
マルチ商法そのものは合法と説明しましたが,トラブルが後を絶たない理由は
といった点が挙げられます。
「物なしマルチ」とは、実際の商品やサービスの販売を伴わず、単に会員を増やすことで利益を得るマルチ商法の一種です。これは日本の特定商取引法で違法とされている、「無限連鎖講(ねずみ講)」に該当する可能性が高いです。
物なしマルチの特徴としては「会員権」や「投資」と称して会員から高額金銭を集めます。
既存の会員が新規会員を勧誘し,その会費や出資金の一部が上位の会員に分配されます。
そのため,組織が拡大しないと新しく入った人は損する仕組みとなっています。
また,会員権や投資で利益を得ると勧誘しますが,会員の特典や投資の実態がなく,あくまで新規会員から集めた金銭が収益源となっています。
マルチ商法によくみられる勧誘方法は長期間会っていない友人や知人からの誘いです。
最近ではSNS上で「スマホがあれば稼げるよ!」といって副業や投資の話を持ちかけられ,それが結果マルチ商法だったというケースもあります。
また「成功者に会える!」といった自己啓発セミナーや勉強会に誘い,マルチ商法の上位会員を成功者と称し,
豪華な暮らしやブランド品を見せつけながら話をして勧誘するケースもあります。
マルチ商法に誘われた場合には“うまい話には裏がある”と意識して,慎重に情報を判断しましょう。
こういったことが大切です。
もし,怪しい勧誘かなと思った場合には
会員の特典ってなにがあるの?
リスクのない投資って具体的にどんな商品に投資しているの?
会社を経営してるらしいけど具体的なビジネスモデルを教えて!
など,質問して詳細を確認しましょう。具体例を挙げられなかったり,はぐらかされた場合には悪質なマルチ商法である可能性が高いです。
マルチ商法の勧誘を断るためのコツはこの3点です。
一緒に食事するの久しぶりだね!
そういえば,最近始めたビジネスがすごく儲かっていてね!
ぜひ友人である君にも紹介したいんだ!
へぇ。でもお金の話には慎重なタイプなんだ。
それに今の仕事や給料に満足しているから,僕はやらないよ!
親しい人には余計なことは話さずシンプルに断ることがポイントです。
今度うちの社長がマネーセミナーを開催するのですが参加しませんか?
実は社長,数年前まで普通の会社員だったのですが
起業して半年で1億を売り上げたんです!
成功者の話聞きたくないですか?いまなら無料で参加できますよ!
社長のお名前や会社名を教えてくれますか?
ネットで検索して,業績や口コミを確認してから検討します。
情報の信憑性を確認するといった意思表示をすることもよいでしょう。
悪質なマルチ商法の会員からの誘いだった場合,このように言われると動揺すると思います。
日頃から情報リテラシーを高くもつことが大切です。
今日は楽しかったです,またデートしましょう。
結婚など将来のことも考えていきたいです。
これからたくさんお金がかかると思うので一緒に投資を始めませんか?
ノーリスクハイリターンのおすすめの銘柄があるんですよ。
えっ,急に投資の話ですか?
すみません,アプリで知り合った人からのお金の話は怖いので
ここでブロックさせてもらいます!
最近ではマッチングアプリなどのSNSから副業や投資の話を持ちかけられ,それが実はマルチ商法だったという手口もあります。
怪しい話を持ちかけられた場合には,すぐにブロックして連絡を絶ちましょう。
断る=悪いこと ではありません。自分の意思をはっきり示すことが大切です。
契約後に「これってマルチ商法だったかも・・・?」と気づいたり,商品を購入してしまった場合でも諦める必要はありません。法律に基づいた対処をとれば被害を最小限に抑えられるかもしれません。
マルチ商法は連鎖販売取引として特定商取引法の規制対象となっており、契約後20日以内であれば「クーリング・オフ制度」を利用して無条件で契約解除が可能です。クーリングオフの通知は内容証明郵便で送付することをお勧めします。
※不備のある契約書面や不実告知があった場合は,契約後20日を過ぎていたとしても解除出来る可能性があります。
「必ず儲かる!」「誰でも簡単に稼げる」などといった不実告知や断定的判断の提供があった場合、消費者契約法に基づいて契約を取り消すことが可能です。
この場合,書面や録音などの証拠があるとより取消しやすくなります。
マルチ商法に気づいた場合,早期に弁護士に相談することで、被害を最小限に抑えたり、返金を実現できる可能性もあります。
弁護士へ相談することの大きなメリットとしては,自分のケースに合った法的な対処方法を整理してもらえる点です。
「クーリング・オフが使えるのか」「消費者契約法で取り消せるのか」「証拠として何を残すべきか」など、状況に応じたアドバイスを受けることができます。
また、相手方と直接やり取りせずに済むため精神的な負担が軽減されることもメリットとして考えられます。
さらに交渉を弁護士に任せることで、冷静かつ法的根拠に基づいた対応が可能となり、相手方が不誠実な対応をしていた場合でも、適切にプレッシャーをかけることができます。
怪しい勧誘を受けたり,実際に会員になってしまい抜け出せなくなった場合の相談先を以下にまとめました。
名称 | 詳細 |
---|---|
消費生活センター | 最寄りのセンターに全国共通で自動で繋がる番号(188)があります。 マルチ商法含むトラブルの相談窓口があります。 土日でも対応してくれる地域もあります。 |
国民生活センター | 全国からの悪質商法に関する相談を受け付けております。 高額な被害や特殊なケースにも対応してくれます。 |
金融庁 | 投資型マルチ商法の場合は金融庁へ相談することをお勧めします。 投資詐欺や金融商品トラブルの窓口があります。 |
その他 | 詐欺や脅迫行為があったり,緊急性の高い場合には警察へ相談しましょう。 また,契約トラブルに関しては弁護士へ相談することもよいでしょう。 |
マルチ商法(物なしマルチ)の被害は現在でもあるようです。
マルチ商法等の詐欺的な勧誘に巻き込まれた場合には,被害が拡大する前に専門機関へ相談することをおすすめします。
また,勧誘を受けた際にははっきりと断り,しつこくされた場合には連絡を絶つことも大切です。
自分の大切な時間やお金を守るためにも毅然とした態度で対応しましょう。
マルチ商法の被害に遭った際には弁護士に相談することもできます。
例えば,勧誘側がクーリングオフの権利を認めないなど違法な対応をしている場合には法的措置をとることができますし
脅迫など威圧的に勧誘されトラブルになった場合には,勧誘者へ警告書面を送ることも出来ます。
このような問題に弁護士が介入すれば,相手(勧誘側)への圧力となり問題が解決することもあります。
1人で悩まずに,自分に最適な相談先へ相談しましょう。
特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。
弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。
代表弁護士渡辺がお話を伺い、
最後まで責任を持って担当いたします。
安心してご相談ください。
法律相談料:5,500円/30分
受付:平日9時〜17時
24時間受付中
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