遺贈って何?相続との違いや種類について
目次
遺贈とは?
遺贈とは,被相続人が遺言によって無償で自己の財産を他人にあたえる単独行為のことをいいます。
死因贈与は,被相続人と受贈者との間の契約であるのに対し,遺贈は被相続人の一方的行為です。
相続によって,遺産を受けることが出来るのは相続人に限られます。
そこで,遺言で,相続人以外の者に対して「相続させる」と記載することは出来ませんが(そのような遺言は無効になります),「遺贈する」と記載することで,遺産を渡すことが出来るのです。
法定相続人についてはこちらの記事で解説しています。
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遺贈の当事者について
遺贈者
被相続人です。
遺贈義務者
遺贈に伴う手続き・行為を実行すべき義務を負うもので,相続人になります。遺言で遺言執行者が定められている場合,遺言執行者になります。遺贈義務者は,例えば,不動産の登記義務者として,受贈者(登記権利者)と共同で登記申請を行います。
なお,相続の場合には相続人が単独で移転登記することが出来ます。そこで,相続人に対しは,遺言で「遺贈する」と記するよりは,「相続させる」と記す方が良いでしょう。
受遺者
遺贈によって相続財産を与えられたもので,法人も含みます。
遺贈の種類について
特定遺贈
特定遺贈は,個々の財産を特定して,遺贈の目的とするものです。
- 受遺者は積極財産のみ取得することが出来ます(負債は引き継ぎません)。
- 遺贈の対象となった財産は,遺産分割の対象から除外されます。ただし,受贈者が相続人の場合には,他の財産の遺産分割において,特別受益者として,相続分が修正されます。
- 法定相続人が不動産を相続したり,遺贈を受けても不動産取得税がかかりませんが,相続人以外の第三者が取得する場合には不動産取得税がかかります。
- いつでも遺贈を放棄することが出来ます。
全部包括遺贈
全部包括遺贈とは,積極・消極の財産を包括する相続財産の全部を受贈者に取得させようとする遺贈です。
- 包括受遺者は,相続人と同一の権利義務を有します。つまり,単独相続したのと同じ効力が生じます。
- 相続人と同様,遺贈を放棄したり(相続放棄と同様,家庭裁判所に申述して放棄します),単純承認したり,限定承認したりすることが出来ます。
- 全部包括遺贈によって,遺産分割の対象財産はなくなります。そこで,受贈者は,遺留分侵害額請求される可能性があります。
- 相続による権利の移転登記とは異なり,受遺者と遺言執行者又は相続人との共同申請が必要です。
割合的包括遺贈
遺言者が全財産の何分の1というように抽象的割合をもって財産を遺贈するものです。
- 受贈者は,あたかも遺贈された割合の相続分を有する相続人と同様の立場で遺産分割手続きに参加します。
- 相続人である受遺者が遺贈を放棄したとしても,相続人としての地位まで放棄したことにはなりません(例えば,相続人が自分だけ多くを受け取ることを潔とせず,遺贈を放棄したからといって法定相続分についてまで放棄したことにはなりません)。
遺贈に関するQ&A
- 受贈者が被相続人より先もしくは同時に死亡した場合,遺贈の効力はどうなりますか?
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無効になります。