



法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有します。従って、特許権者だけが業として特許発明を実施することが出来、他人が無断で特許発明を実施することは出来ません。
従って、無断で他人の権利範囲の技術を実施すれば、特許権を侵害することになります。
そして、特許権侵害になるかは、特許発明の独占が認められている範囲(技術的範囲)に、他人が製造販売等する製品が含まれるかによって判断します。
具体的には、
例えば、特許請求の範囲が、A+B+C+Dと分解された時、対象製品がA~D全てを含む場合、特許侵害となります。
そこで、対象製品が、A+B+C+Dの場合はもちろんのこと、A+B+C+D+Eの場合など、別の要素Eを含んでいたとしても、A+B+C+Dを含んでいる限り、特許侵害となります。一方、対象製品が、A+C+Dなど、一部でも構成要件を欠く場合には、特許侵害とはなりません。
特許権侵害となるか否かは、対象製品が特許発明の技術的範囲に含まれるか否かによって判断されます。
従って、特許発明の技術的範囲を定めることが大切です。以下でその確定方法を説明します。
特許請求の範囲に記載されている発明のみが、特許発明の技術的範囲判断の基準となります。従って、特許請求の範囲に記載されていない発明の内容は、明細書の発明の詳細な説明に記載されていても、特許発明の技術的範囲に含まれません。
特許請求の範囲に記載された用語は、明細書の記載、すなわち発明の詳細な説明等の記載や図面を考慮して、解釈すべきとされています。
特に、特許請求の範囲に記載した用語が多義的な場合には、発明の詳細な説明の記載等により、その意義を明らかにします。
特許請求の範囲の用語の意義を解釈する際、出願から特許になるまでの間に、出願人が示した意図又は特許庁に示した見解を参酌すべきとされています。
例えば、特許出願手続きで、審査官の拒絶理由に対し、特許請求の範囲の意義を限定する意見書や補正書を提出し、その結果、特許査定がされた場合、後の特許侵害訴訟において、これと異なる主張をすることは許されません。
特許請求の範囲の意義を明確に理解するために、出願時の技術水準を考慮して解釈すべきとされています。
『自社の特許権を侵害されているかも・・・?』と思ったら、すぐに訴えを起こすのではなく
特許権の有効性についての調査と侵害の成否についての検討が必要になります。
特許庁の判定は、特許庁が行う一種の鑑定です。法的拘束力はありませんが、専門官庁が行う判断ですから、事実上、尊重されますので、利用する価値はあります。
弁理士による鑑定も、その意見は、尊重に値するものですが、出願に関与した弁理士だと、その意見が偏りがちなため、出願に関与していない、中立的な立場の弁理士に鑑定してもらう必要があるでしょう。
特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。
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代表弁護士渡辺がお話を伺い、
最後まで責任を持って担当いたします。
安心してご相談ください。
法律相談料:5,500円/30分
受付:平日9時〜17時
24時間受付中
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