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遺留分について知っておきたい基礎知識とポイント

遺留分とは
被相続人(亡くなった方)は、原則、自由意志にもとづいて遺言することができるのですが、全財産を愛人に譲るとか、ある一人の子供のみ譲る、という遺言をすると、その他残された家族は生活に困ってしまうことがあります。
そこで、法律は最低限度の相続財産を遺族に保証しています。これが遺留分です。
遺留分というものは、当然に貰えるものではなく、請求をしなければなりません。
この請求のことを遺留分減殺請求と言います。
遺留分は、被相続人の子供や配偶者、親にはありますが、兄弟姉妹にはありません。
ですから、「兄弟には財産を相続しない」旨の遺言等がある場合には、兄弟は相続財産を受け取る権利がなくなります。
また、遺留分は、複数の相続人がいる場合には、法定相続分で割って計算することになります。
相続で遺留分が問題になる場合は、「揉め事」になることが多いです。下記の内容をよくお読み頂き、十分にご理解ください。
また、個別の遺留分の問題については、専門家である弁護士にご相談ください。
遺留分を減殺請求するには
遺留分の請求は、相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内にしなければなりません。
贈与などを受けて遺留分を侵害している相手方に請求をします。
また、遺留分減殺請求権は、相続開始より10年で消滅します。
遺留分減殺請求の注意点
遺留分の減殺請求をする場合は、内容証明で請求されることをお勧めします。
内容証明できちんと証拠にしておかなければ、後に、遺留分減殺請求をしたのかどうかで争うことになりかねません。
また、遺留分減殺請求をする場合には、揉める事が多く、ある意味では揉める事を覚悟しておく必要があるかも知れません。
その意味からも、遺留分減殺請求をする際は、弁護士に相談した上で行うのが良いと思います。
遺留分を減殺請求されたら
あなたが被相続人の財産を相続したとして、相続人から遺留分を請求されたらどうすれば良いのでしょう。
あなたが、遺贈等を受けた結果として、他の相続人の遺留分が侵害された場合、その分を渡さなければなりません。
遺留分は相続人に認められた正当な権利ですので、請求されたら拒めません。
あなたが相続人で、被相続人と相談して遺言を作成する場合、遺留分を侵害する内容の遺言は、遺留分減殺請求を受ける可能性があることをしっかりと覚えておきましょう。
できれば遺留分を侵害する遺言は避け、どうしても遺留分を侵害する内容の遺言をする場合は、遺留分を巡る紛争への対策を考えておく必要があります。
遺留分減殺請求されないために
相続人から遺留分の減殺請求されないためには、次の2つの方法が考えられます。
- (1)遺言書において、最初から遺留分を織り込んだ相続分の指定をすることです。
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具体的には、「私の遺産については、妻に1/2を、(現在の妻との)子に3/8を、前妻との子には1/8を相続させる」などのように遺言をすることです。
こうすることで、遺留分減殺請求をされないで済みます。
結果的に、相続財産の一部を渡すことにはなりますが、こうした遺言を残すことが、争いを生じさせない方法と言えるでしょう。
- (2)遺言書の中に「遺留分の主張などはしないでほしい」と書く方法です。
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このように書くことで、「それが被相続人本人の強い意志であれば、仕方ない」と思われる等、精神的な効果を与えることができるケースもあります。
しかし、この方法の欠点は、遺言書に「遺留分の主張などはしないでほしい」と書いたとしても、それは何ら法的効力を有するものではないということです。
したがって、このように遺言書に書いてあったとしても、相続人はその遺言に拘束されず、遺留分減殺請求ができるのです。
どちらの方法をとるにしても、遺言書を作成する際に、遺留分のことを加味して作成する必要があります。