



法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
遺贈とは,被相続人が遺言によって無償で自己の財産を他人にあたえる単独行為のことをいいます。
死因贈与は,被相続人と受贈者との間の契約であるのに対し,遺贈は被相続人の一方的行為です。
相続によって,遺産を受けることが出来るのは相続人に限られます。
そこで,遺言で,相続人以外の者に対して「相続させる」と記載することは出来ませんが(そのような遺言は無効になります),「遺贈する」と記載することで,遺産を渡すことが出来るのです。
法定相続人についてはこちらの記事で解説しています。
被相続人です。
遺贈に伴う手続き・行為を実行すべき義務を負うもので,相続人になります。遺言で遺言執行者が定められている場合,遺言執行者になります。遺贈義務者は,例えば,不動産の登記義務者として,受贈者(登記権利者)と共同で登記申請を行います。
なお,相続の場合には相続人が単独で移転登記することが出来ます。そこで,相続人に対しは,遺言で「遺贈する」と記するよりは,「相続させる」と記す方が良いでしょう。
遺贈によって相続財産を与えられたもので,法人も含みます。
特定遺贈は,個々の財産を特定して,遺贈の目的とするものです。
(例)「遺言者は,遺言者の有する土地を,遺言者の孫Xに遺贈する」というものです。
全部包括遺贈とは,積極・消極の財産を包括する相続財産の全部を受贈者に取得させようとする遺贈です。
(例)「遺言者は,遺言者の有する財産の全部を,遺言者の孫Xに包括して遺贈する」
遺言者が全財産の何分の1というように抽象的割合をもって財産を遺贈するものです。
(例)「遺言者は,遺言者の有する財産の全部を,X,Yの2名に対し2分の1ずつの割合で包括して遺贈する」
無効になります。
特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。
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代表弁護士渡辺がお話を伺い、
最後まで責任を持って担当いたします。
安心してご相談ください。
法律相談料:5,500円/30分
受付:平日9時〜17時
24時間受付中
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