遺産分割調停 (事例4)
事案の概要
実子及び養子間の遺産分割調停
被相続人の相続人が,実子2人,養子2人の計4人というケースで,当職は,実子Xの代理人として遺産分割調停に出席しました。
調停では,当初,被相続人の自宅(A土地,B建物)を売却して,売却代金を4等分するという話になっていました。
ところが,売却手続きを進めるうちに,B建物に隣接する,相続人Yの自宅の下水管の一部が,A土地を通っていることが発覚したため,A土地の売却に伴い,A土地の一部を使用できなくなることを懸念した相続人Yが,A土地の売却に反対し始めたことから,話し合いが難航してしまいました。
しかし,不動産会社の協力のもと,相続人Yが,A土地売却後も,A土地の一部(下水道が通っている部分)を無償で使用できる旨の覚書を締結することで,相続人YにA土地売却を承諾してもらい,最終的には,不動産売却代金等を含め,全ての遺産を4等分する旨の調停が成立しました。