傷害事故3(保険会社との交渉)

事件の概要

車両に乗車中の高齢者(依頼者)が,赤信号で停止中,後方からタクシーに追突され,①頚項部痛,右肩腕痛,右小環指痺れ等,②腰痛,右坐骨神経痛,間欠性跛行約50メートル等の傷害を負った事案。
事故当初から依頼を受け,相手方の保険会社と治療期間の延長の交渉,後遺障害等級認定の申請,同保険会社との示談交渉を行いました。

この事案では,他覚的に神経系統の障害が証明されていないこと,既存傷害(腰部椎間板症,腰痛等)があることから,後遺障害等級認定されるか定かでなく,また,高齢者ということで,後遺症による逸失利益があるか,登録後1年の事故車につき,評価損が発生するか等が問題となりました。


結果

上記①に関しては,
『画像上,本件事故による骨折や脱臼等の明らかな外傷性の異常所見は認められず,その他診断書等からも症状の存在を裏付ける他覚的所見は認め難いことから,他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えることは困難ですが,その他受傷形態や治療状況も勘案すれば,将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから,「局部に神経症状を残すもの」として,別表第二14級9号に該当』し,
上記②に関しては,
『診断書等から,症状の存在を裏付ける他覚的所見は認め難いことから,他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えることは困難ですが,その他受傷形態や治療状況も勘案すれば,将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから,「局部に神経症状を残すもの」として,別表第二14級9号に該当する』として,別表第二併合第14級の後遺障害と認定されました。

また,後遺症に関する逸失利益に関しては,賃金センサスに基づく賃金額を基礎として,5年分,物損に関しては,修理代の1割の評価損を認めてもらい,最終的には,人損,物損を含め,合計約400万円で示談が成立しました。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
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