商標権の効力の制限
以下のような場合商標権者であっても,商標権の効力が制限されます。
制限を受ける例
・氏名、品質表示
・先使用権
・真正商品の並行輸入
など以下で、各内容について説明します。
氏名・品質等表示
①自己の肖像または氏名や名称等を普通に用いられる方法で表示する商標
例えば、布袋(ほてい)がありふれた氏でないとして商標登録されたとしても、布袋氏は、自分の品、役務等に名前を表示することができます。
②普通名称、産地、品質、原材料等を普通に用いられる方法で表示する商標
例えば、CHOCOLATEを特殊書体にデザインしたものが、仮に商標登録されていたとしても、チョコレートに普通書体で「CHOCOLATE」と表示することは自由に出来ます。
先使用権
商標出願時に、周知な商標は、他人が先に商標登録しても、継続して使用し続けることが出来ます。
本来、商標出願時に周知な未登録商標があった場合、商標登録されないはずですが、
間違って登録されてしまったような場合、5年間は、無効審判を起こして登録を無効に出来るますが、それを過ぎると無効に出来なくなってしまいます。
そうすると、過誤登録を受けた商標権者が5年経過後に未登録周知商標の使用者に訴えを起こしてきた場合、未登録周知商標の使用者はその商標を使用出来なくなってしまいます。
しかし、それでは余りに酷ですので、先使用権という権利が認められています。
真正商品の並行輸入
①並行輸入の問題点
例えば、フランスのルイヴィトンの商品は、通常は、ルイヴィトンが認めた日本の正規の販売店で販売されていますが、ブランド物を、海外で安く買って日本で高く売って儲けようと思ったある会社が、フランスでルイヴィトンの商品を大量に購入し、ルイヴィトンの許可なく日本で販売しても適法なのか?という問題
②並行輸入による権利侵害
ルイヴィトンのものであることは確かで、品質を害することもありませんので原則として、適法です。ただし、偽物の場合は違法です。