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営業時間:平日9時~17時
商標権者の権利と同一又は類似範囲で、商標を使用する行為は、商標権の侵害行為として差止、損害賠償の対象となります。
使用の前段階の行為も禁じられています。例えば、販売目的で類似商品を店の奥にしまっておく行為などです。
差止請求権・・・使用を止めさせること損害賠償請求権不当利得返還請求