



紙かパソコンで出願します。
出願後すぐに、全ての出願が、公開商標公報として、公開されます。
出願人の住所、氏名等の記載もれはないか、出願手数料がきちんと納付されているか等の形式的な事項について審査されます。
出願商標に識別力があるか、類似の登録商標がないか等の内容面が審査されます。
審査の過程で、拒絶する理由が見つかった場合には、拒絶理由通知が送られます。
意見書や補正書を提出することによって拒絶理由を解消出来ることがあります。
登録査定・・・拒絶理由が解消された場合
拒絶査定・・・拒絶理由が解消されない場合
拒絶査定に不服がある場合に、再度の争うチャンスが与えられています。
審判では、3人又は5人の審判官が再検討します。
登録査定の謄本の送達があった日から30日以内に、10年分の登録料を納めなくてはなりません(前半5年と後半5年の2回で分納することも可能です)。
登録料が納付されると、商標登録証が交付されます。
代表弁護士渡辺がお話を伺い、
最後まで責任を持って担当いたします。
安心してご相談ください。
法律相談料:5,500円/30分
受付:平日9時〜17時
24時間受付中