登録異議申立制度
制度趣旨
登録処分の見直しを図ることにより登録の信頼を高めるための制度。
この制度に基づき、山口県萩市が「吉田松陰」、「高杉晋作」の登録に、異議を申立て、平成21年1月、それらの登録が取り消されました。
申立人
何人もすることが出来ます。
申立期間(登録後)
商標掲載公報の発行の日から2ヶ月以内にしなくてはなりません。
登録処分の見直しを図ることにより登録の信頼を高めるための制度。
この制度に基づき、山口県萩市が「吉田松陰」、「高杉晋作」の登録に、異議を申立て、平成21年1月、それらの登録が取り消されました。
何人もすることが出来ます。
商標掲載公報の発行の日から2ヶ月以内にしなくてはなりません。