



法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
遺言書は、自分の財産を誰にどのように、どのくらい残したいか、その指定に法的効力を持たせるものです。自分の意思や想いを確実に伝えるための手段ですが、法律の形式に従って正しく 作成しなければ、その遺言は無効になってしまう場合もあります。
今回は、遺言書の種類と作成にあたってのポイントをご紹介していきます。
民法は,遺言について,普通方式の遺言3種類と,特別方式の遺言4種類を定めています。
遺言者が,遺言の全文,日付及び氏名を自分で書き,押印して作成する方式の遺言です。
用紙が複数枚にわたるときでも,全体として1通とみなせるときは,1枚に署名押印があれば有効です。また,契印(契約書などが複数枚になる場合に,契約書のページをつなぐために押される印です)は必要ないとされています。
内容の変更・追加がある場合は,その場所が分かるように明示して,変更・追加の旨を付記して署名し,変更した場所に押印をする必要があります。
自筆証書遺言は要件が厳格に定められているため,無効となる可能があり,作成後も,腐紛失したり,改ざんされる恐れがあります。また,相続人が遺言書の存在に気付かないこともあります。そこで,こうした問題を解消するため,自筆証書遺言書とその画像データを法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」が,令和2年7月10日から開始されました。
遺言者が遺言の内容を公証人に伝え,公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。
遺言者が遺言内容を秘密にした上で遺言書を作成し,公証人及び証人2名の前に封印した遺言書を提出して遺言証書の存在を明らかにすることを目的として行われる遺言です。
突然死期が目の前に迫ってきたときなど、緊急の状態の時に利用できる、特殊な方式の遺言です。
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った方の遺言です。
証人三人以上の立会いのもと,その一人に遺言の趣旨を口授します。
その口授を受けた者が,これを筆記して,遺言者及び他の証人に読み聞かせ,又は閲覧させ,各証人がその筆記の正確なことを承認した後,これに署名し,押印します。
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にいる方の遺言です。
警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって作成できるとされています。
船舶中の方の遺言です。
船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって作成できるとされています。
船舶が遭難した場合に,船舶中に在って死亡の危急の迫った方の遺言です。
証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができるとされています。
以上の4つの特別方式の遺言は,遺言者が普通の方式によって遺言することができるようになった時から6ヶ月生存するときは,当然に失効するとされています。
特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。
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代表弁護士渡辺がお話を伺い、
最後まで責任を持って担当いたします。
安心してご相談ください。
法律相談料:5,500円/30分
受付:平日9時〜17時
24時間受付中
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