有給休暇を取らせてくれない上司はパワハラ?休暇取得の妨害への対処法について解説

監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士

監修者:弁護士 渡辺秀行

 法律事務所リベロ(東京都足立区)
 所長弁護士

――この職場なんだか有給休暇が取りづらい・・。

有給の申請をする度に上司の顔を伺ったり,気まずさを感じてしまうことはありませんか?
休みの希望を出すと露骨に嫌な顔をされたり,「この時期忙しいんだけど。」と嫌みを言われたり,中には休暇の目的を事細かに聞いてくる人もいるようです。

職場は“チームで働く以上協力が必要だ”という建前のもと,休むこと自体が悪であるかのような雰囲気が作られがちです。
しかし,有給休暇は労働基準法で認められた正当な権利であり,繁忙期や会社の都合によって制限されるものではありません
それにもかかわらず,精神的な圧力をかけて休暇の取得を妨げようとする上司が存在します。

休暇の取得の妨害はパワハラ等のハラスメント行為に該当する恐れがあります。
仕事は大切でも,体調管理や家族の時間・プライベートも同じくらい大切です。
休暇を取得することに罪悪感を抱かせるような職場環境は決して正常とは言えません。
もし今有給休暇を取るだけで気持ちが沈んでしまっているとすれば,それはあなたの考えすぎではなく,職場環境や指導体制に問題がある可能性があります。

目次

有給休暇は労働者の権利

有給休暇は労働者が「業務に支障があるかどうか」や「会社の繁忙状況」に左右されずに取得できる,法律で保障された権利です。
労働基準法39条では,一定の条件を満たした従業員に対し,会社が年次有給休暇を付与しなければならないと明記されています。
つまり,有給休暇は会社から許可を得てもらうものではなく,働く人が自由に使えるものとして制度化されています。

  • 繁忙期だから休暇を取得してはいけない
  • 有給取得には明確な理由が必要
  • 上司が有給を取得していないから、下の人間も取得できない・・・

といった理由で休みを考慮しなければならないという空気があると思います。
しかし,休暇を取るために理由を説明したり,正当性を証明する必要はありません。
本来有給休暇は,体調不良や通院,家族旅行,趣味の時間など私生活の充実に使われて良いものです。
職場の人手不足や,社内の慣習によって利用を妨げることは許されないのです。

時季変更権とは

時季変更権とは,企業が事業運営に大きな支障が出る場合に限り,労働者が申請した有給休暇の日程を別の日に変更してもらうことを求められる権利のことです。
しかしこの権利は,企業側が自由に使える権利ではなく,「忙しいから,人手不足だから」と言った理由では認められません。
さらに,有給休暇の取得自体を拒否する権利ではなく,あくまで日程の変更を従業員にお願いすることしかできません。

休暇を取ることは,心身の健康を守るために必要な行為です。
後ろめたさを感じたり,罪悪感を抱いたりする必要はまったくありません。
有給休暇は,従業員が自分のタイミングで自由に使ってよいのです。

有給休暇取得の妨害はパワハラになる?

有給休暇は従業員の権利であり,その取得を理由に精神的圧力をかけたり,不利益を与える行為はパワハラをはじめとするハラスメント行為に該当する可能性があります。

  • 嫌み,叱責,マイナス感情をぶつけて取得を諦めさせる
    →「この忙しい時期に休むつもり?」
     「周りをみろよ,旅行なんて行ってる場合じゃないだろ。」といった発言はハラスメント行為に該当します。
  • 有給休暇の申請をすると,態度を変える,無視・冷遇する。
    →休暇を取得すると職場の空気が悪くなるから取りづらい。という状況を意図的に作ることはハラスメントに該当します。
  • 有給休暇に職場ルールを押し付ける
    →部署独自のルールで取得を妨げる行為は行ってはいけません。
  • 有給休暇の申請を却下する
    →「入社○年以内は取得してはいけない」「今の時期に許可は出来ない」など法的に根拠のない理由で却下してはいけません。
  • 有給休暇の取得を理由に人事評価や昇給を下げる
    →これは明確な不利益扱いであり,法的にも重大な問題となり得ます。

これらはいずれも,休暇取得の自由を奪い,取得を心理的に困難にさせる行為であり,
上司だけでなく職場全体の責任や組織的問題に発展することが考えられます。

なぜ上司は部下の休暇取得を嫌がる?

休暇取得を妨げる上司の言動は,一見業務遂行のためと正当化されがちですが,その背景には次のような心理や価値観が隠れていることが多くあります。

  • 休む=怠けるという古い価値観
    →昔の働き方のまま,意識がアップデートされず,「休むのは甘え,頑張っている人は休まない」という偏った考えを押し付けてしまっているケースが考えられます。
  • 自分が休めていないから他人の休暇を許せない
    →仕事を抱え込みすぎている管理職ほど,「自分だけが辛い」と感じてしまいがちで,部下が休むことに嫉妬や理不尽な怒りを覚えることがあります。
  • 人手不足を“部下が我慢すれば解決する”と考えている
    →人手不足は組織的な課題であるにもかかわらず,個人の犠牲で穴埋めをしようとする思考で,根本原因に向き合わず,負担と責任を部下に押し付けてしまうことがあります。

こうした心理が組み合わさると,上司本人は仕事のためと思っていても,それが実際には部下達にとって休みづらい空気を作ることとなり,精神的負担を与える結果となります。

休暇取得を妨害する上司・職場への対処法

有給休暇の取得を妨害されたり,休暇を取るだけで精神的負担を感じたりする場合は,我慢し続ける必要はありません。
適切なステップを踏むことで状況改善や相談に繋げることができます。

STEP
記録を残す

「言った・言わない」の対立を避けるため次のような証拠を残しておきましょう。記録があるだけで,相談のしやすさが変わってきます。

  • メール,社内チャットでのやりとり
  • 上司との会話の内容を日時とともにメモする。
  • 有給休暇申請の提出履歴
STEP
職場の相談窓口へ

組織として改善できる可能性がある場合は,人事や総務,ハラスメント窓口へ相談しましょう。また直属の上司に休暇申請を断られた場合には,他の信頼できる管理職や上長に相談することも有効です。
また相談の際は,自身の感情をぶつけるのではなく,どのような発言を受けたか,有休申請にどんな不利益があったか等を淡々と伝えることが望ましいです。

STEP
状況改善が見られない場合は外部相談!

職場内で改善しない場合には,外部の第三者に相談しても問題ありません。

  • 労働基準監督署
  • 総合労働相談コーナー(厚労省)
  • 労働組合
  • 社労士,弁護士への相談

不安を抱えたまま働き続けないために

有給休暇の取得は法律で認められた正当な権利であり,企業のルールや上司の機嫌によって取得してはいけないものではありません。
しかし,現実には,「人手が足りないから・・・」「繁忙期に休まれると困る!」といった理由で休暇を取りづらい雰囲気がつくられてしまい,結果的に心身をすり減らしてしまう労働者も少なくありません。
有給休暇取得が阻まれ続ければ,疲労の蓄積やメンタルの不調,やがては離職に繋がり,最終的には従業員も企業も損することになります。
そのため,まずは“有休取得は労働者の権利”という意識の整理が大切です。
適切な手続を踏んだうえで取得を申請し,取得の拒否や休ませないような雰囲気が続く場合には,証拠をのこしつつ,人事やハラスメント窓口へ相談する等段階的に対処していく必要があります。
有休取得の妨害ははパワハラに該当することもあり,専門機関や弁護士に相談すれば,状況に応じた最適な対応方法を提示してもらえます。
一人で抱え込まず,自分に与えられた労働者の権利を正しく使いながら,無理なく働き続けられるよう,ワークライフバランスを整えていきましょう!

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法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
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