固定残業代を導入していた場合,超過分の残業代は請求できる?固定残業代制度の仕組みと企業が知るべき注意点を解説

監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士

監修者:弁護士 渡辺秀行

 法律事務所リベロ(東京都足立区)
 所長弁護士

固定残業代(みなし残業代ともいう)は給与の中にあらかじめ一定分の残業代を含める制度であり,正しく運用すれば労務管理の効率化につながります。
しかし一方で,制度設計や労働契約の内容に不備があると“無効”とされ,従業員から未払残業代を請求されるリスクがあります。
実際の裁判例でも固定残業代を導入していたにもかかわらず,その運用が違法と判断され,追加の残業代の支払いを企業に命じたというケースも存在します。
本記事では固定残業代の仕組みや,みなし残業との違い,固定残業代が認められないケースについて解説します。

目次

固定残業代とは?

固定残業代とは従業員の給与の中にあらかじめ“一定時間分の残業代”を組みこんで支払う制度です。
たとえば「月給30万円(うち固定残業代5万円/30時間分含む)」という形で明示し,毎月決まった残業代を支給する仕組みになります。
企業にとっては残業代の計算や支払を簡略化できるといったメリット,従業員にとっては毎月ある程度の残業代が保証されるといった安心感があります。

ただし注意しなければならない点は,固定残業代を導入したからといって,それ以上の残業代を支払わなくて良いわけではないということです。
企業は,最初に明示した時間を超えて,従業員を労働させた場合は超過分を別途支払う義務があります。

固定残業代とみなし残業の違い

固定残業代とよく混同されるのがみなし残業です。

固定残業代給与にあらかじめ残業代を含める制度
みなし残業実際の労働時間にかかわらず一定時間働いたとみなす制度。(≒裁量労働制)

例えば営業職など外回りが多い職種は,みなし残業だから残業代は支払われない。と説明されることがありますが,これは誤解です。実際には労働時間を正しく把握し,固定残業時間を超えた分については追加で残業代を支払う必要があります。

企業が固定残業代を導入する場合には,みなし残業と混同しないように注意し,契約書や給与明細に時間数と金額を明確に記載することが不可欠です。

固定残業代が無効とされるケース

固定残業代は制度自体が法律で禁止されているわけではありません。
しかし,導入方法や運用を誤ると無効と判断され,残業代を追加で請求されるリスクがあります。
実際の裁判例においても「固定残業代が有効に機能していない」とされ,企業側に未払い残業代の支払いが命じられるケースはあります。

契約書や給与明細に明確な記載がない場合

労働条件の給与の欄に「固定残業代を含む」としか記載されておらず,対象時間数や金額の内訳が不明確な場合は無効とされる可能性があります。

月給30万円(固定残業代含む)この記載だと何時間分の残業代がいくらなのか書かれていないので×

固定残業時間を超過した分を支払わない場合

固定残業代で既に30時間分が支払われているが,実際には35時間残業しても追加分を支払わない場合は,従業員は超過分を当然に「未払残業代」として請求できます。

基本給と固定残業代が区別されていない場合

給与の中で基本給と固定座員業代の区別がされていないと,固定残業代部分が認められず,すべてが基本給とみなされる可能性があります。
結果として残業代を2重に支払うことになるリスクもあります。

固定残業代は,正しい記載・超過分の支払・明確な区分が守られていなければ,無効とされやすい制度です。
特に書き方の不備や超過分の未払いは労務トラブルに直結する典型例といえます。

残業代請求を受けた場合の企業リスク

固定残業代が無効と判断されると,これまで支払ってきた,みなし分は基本給とみなされ,残業代は別途計算しなおすことになります。
場合によっては数百万円単位で請求されることもあるでしょう。
また未払残業代だけでなく,支払が遅れたことに対する「遅延損害金」が上乗せされることもあります。
遅延損害金は,通常年3%~5%の利率で加算されるため,長期間放置していた場合は金額がどんどん膨れ上がっていきます。

従業員からの信用低下も・・・

企業のリスクは金銭的負担だけではありません。
労基署への深刻や,裁判沙汰になることで,企業の採用活動や信用にも悪影響を及ぼします。
従業員からも,「この会社は労務管理がずさん」との不信感をもたれることも考えられます。

企業が固定残業代を導入する際に気をつけるポイント

固定残業代はうまく運用すれば,人件費管理の安定や給与体系の明確化につながりますが,制度設計や運用を誤れば大きなリスクを抱えることになります。
固定残業代を導入・運用する際に注意すべきポイントは以下のとおりです。

固定残業時間と金額を明確にする

就業規則や雇用契約書には

月○時間分の時間外労働を固定残業代として支給する。

と具体的に明記する必要があります。何時間分かわからないまま「残業代込み」といった表記は,固定残業代は無効と判断される可能性が高いです。

超過分はかならず追加で支払う

固定残業時間を超えて労働させた場合には,その分の残業代は別途支払わなければなりません。
「固定残業代を払っているから追加支払いは無し」「1~2時間超えただけであれば支払う必要は無い」などの主張は通りません。

契約更新や制度変更時の説明の徹底

新たに固定残業代制度を導入する場合や,契約更新時などには従業員に対し丁寧に説明し,理解を得ることが必要です。
労務トラブルの多くは説明不足から発生しているため,書面での通知だけでなく面談などでフォローすることが望ましいです。

固定残業代は正しく運用してトラブルを防ごう

固定残業代は企業にとって人件費の予測が立てやすく,給与計算をシンプルにできるというメリットがあります。
しかし,制度の仕組みを正しく理解せずに導入/運用してしまうとトラブルになりかねません。

固定残業代を導入する際は,

  • 契約書,就業規則に明確に記載すること
  • 実態に合った時間数で設計すること
  • 超過残業分は正しく支払うこと

これらを徹底することがなにより重要です。
もし,「固定残業代の設定が正しいか不安だ,トラブルが起きる前に制度を見直したい。」等感じたら,早めに労務問題の専門家へ相談することをおすすめします。

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法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

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所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
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