
使用権の設定

専用使用権
専用使用権の発生
設定登録が効力発生要件
専用使用権の効力
設定の範囲では、登録商標の使用を専有できます。その範囲では、商標権者も使用できなくなってしまいます。
侵害行為に対しては、差止請求、損害賠償請求をすることが出来ます。
通常使用権
通常使用権の発生
当事者間の契約のみで発生します。
通常使用権の効力
設定の範囲では、商標権を使用できますが、商標権者も使用することが出来る使用権者は、商標法上の差止め、損害賠償請求をすることができません。
設定登録が効力発生要件
設定の範囲では、登録商標の使用を専有できます。その範囲では、商標権者も使用できなくなってしまいます。
侵害行為に対しては、差止請求、損害賠償請求をすることが出来ます。
当事者間の契約のみで発生します。
設定の範囲では、商標権を使用できますが、商標権者も使用することが出来る使用権者は、商標法上の差止め、損害賠償請求をすることができません。
代表弁護士渡辺がお話を伺い、
最後まで責任を持って担当いたします。
安心してご相談ください。
法律相談料:5,500円/30分
受付:平日9時〜17時
24時間受付中