商標権
商標権とは知的財産権のひとつで、商品を区別するための文字や図形などを使用できる権利のことを言います。
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商標登録の要件
主な商標登録の要件
商標法3条、4条の要件を満たす必要があります。
- 商標法3条・・・自他商品識別力があること
- 商標法4条・・・3条の審査にパスした商標のうち立法政策上登録すべきでないと考えられる商標に該当しないこと
自他商品識別力について
需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することが出来ない商標は商標登録を受けることが出来ません。
具体的には、以下のようなものは商標登録を受けることが出来ません。
商品やサービスの普通名称
ジャンパーに「ジャンパー」の商標、せんべいに「せんべい」の商標を付したものは識別力がありません(他社のジャンパーやせんべいと区別できません)。
慣用商標
主として同業者間で多用されている慣用商標は、識別力がありません。
宿泊施設の提供について「観光ホテル」興行上の座席の手配について「プレイガイド」など。
慣用商標
- 産地・販売地・役務提供場所表示
お米に 「新潟」、バターに「北海道」など - 品質・原材料・効能・用途・形状等表示
「かにしゃぶ」(かにを主材料とするしゃぶしゃぶ用詰め合わせ材料)、 「ホームロッカー」(家庭用ロッカー)「手打ち」(そば)など
ありふれた氏または名称
「50音別電話帳」等においてかなりの数を発見できるかによって判断します。
但し、氏と名はそれぞれありふれていてもそれが結合すれば「ありふれた」とはいえません。
極めて簡単で、かつありふれた商標
△、□ローマ文字の1字もしくは2字など
その他、需要者が何人の業務に係る商品・役務であることを認識できない商標
キャッチフレーズ(「POWER UP!」)など
ありふれた氏または名称
自他商品識別力がある商標であっても、立法政策上登録すべきでないと考えられている商標には以下のようなものがあります(一例)。
国・地方公共団体等の標章であって著名なもの
YMCA、NHK、大相撲など
公序良俗違反の商標
「ヤンキー」、猥褻な図形など
他人の肖像・氏名(フルネーム)・著名な略称等を含む商標
他人の先願登録商標
他人の登録商標と同一及び類似範囲の商標は、商標登録することが出来ません(先願主義)。
ただし、商標自体が類似していても、全く別の商品に付けた場合には非類似と判断される可能性があります。
商標の類似の判断基準
- 外観類似・・・見た目が似ていること
- 称呼類似・・・発音が似ていること
例えば、ミックスマックスと、ミックスラックスは類似といえます。 - 観念類似・・・意味が同じこと
以下のようなものは、意味が同じですので、類似といえます。
果実の森とフルーツの森
月光とムーンライト
出所混同の生じるおそれがある商標
周知商標が全国的に著名になったときには、たとえ非類似の関係にあっても、出所混同のおそれを生じます。
従って、そのような商標は登録することが出来ません。以下のようなものは、出所混同の生じるおそれがあるものとして登録が拒絶されました。
薬剤に「主婦の友」
時計に出願商標「Polo Club」
品質等の誤認の虞れがある商標
例えば、シャンプーに 「洗えるリンス」という商標を付した場合、品質を誤認させる虞れがありますので、商標登録を受けることは出来ません。
周知商標を不正目的で使用する商標
周知商標が登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせる目的で、先取り的に出願した場合など不正目的で使用する場合は、登録することができません。