



特許権、意匠権等が客体に権利を付与するという方法(権利創設)により知的財産権の保護を図るものであるのに対し、不正競争防止法は、「不正競争」に該当する行為を規制する方法(行為規制)により知的財産権の保護を図っています。
規制される行為の主なものとしては、以下のようなものがあります。
周知な他人の商品の表示、営業の表示との混同行為を禁止しています。
当事者双方の地域で、広く認識されている必要があります。
外観、称呼、観念に基づく印象等から全体的に類似しているかを判断します。
周知な他人の商品(または営業)と誤解させるおそれがある場合です。
著名な表示にただ乗りすることや、ブランドイメージを損なうような行為を規制しています。
この規制は、類似関係にない商品・役務に対しても及びます。
なお、この規制による保護を受けるためには、商標登録されていることは必要ではありません。
ルイヴィトン、シャネル、JAL、Budweiserなど
以下のような場合、混同を生じさせることはありませんが、ブランドイメージを損なう危険性が有りますので、規制の対象になります。
「シャネル」をポルノショップの名称として使用
「ディズニー」をパチンコ店に使用
形態のデッドコピー(実質的に同一)を禁止するものです。
この規制による保護を受けるためには、意匠法で要求される創作性も必要とされておりません。また、意匠登録されていることも必要ありません。
たまごっちの形など
他人の商品の形態を真似てこれと同一又は実質的に同一の形態の商品を作り出すことです。たまたま同一になっても侵害とはいえません。
日本国内において、原告商品が最初に販売された日から起算して3年を経過した商品については、適用されません。
営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものです。
例えば、男性用かつらの顧客名簿(定期的な手入れ、買換への需要があります)が、それに該当します。
商品や役務の原産地・品質等を偽ることにより、他の事業者より優位に立とうとする行為を規制しています。
例えば、日本製のワインにフランスの風景写真やフランス語を付して、フランス製ワインであるかのような誤認を与える行為です。
なお、原産地誤認惹起行為は景品表示法やJAS法によっても規制されております。
競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知等する行為を規制しています。
他店の商品を自社の店舗に陳列し、価格表に「故障多し」と表示する行為です。
競業会社の取引先にその会社が倒産の危機にあると告知する行為です。
商標権者であるカバンの製造・販売業者が、他社のカバンのマークが原告の商標と類似しているとして、他社商品を販売しているデパートに販売を停止するように通告したが、実際は類似の商標でなかった場合などは、信用毀損行為と判断されます。
代表弁護士渡辺がお話を伺い、
最後まで責任を持って担当いたします。
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