債権・売掛金回収の6つの方法
- 取引先が代金を支払ってくれない
- 売掛金が数ヶ月に渡って回収できない
- このままでは、相手が倒産して、一円も回収出来ないかも知れない・・・
このような場合は専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼した場合、次の方法で、あなたの会社の売掛金・債権の回収を図ります。
弁護士が取引先に電話・面談して催促する
債権や売掛金が回収出来ない場合、多くの会社では、弁護士に相談する前に、電話や面談等で催告を行っておられると思われます。
催告をしても誠意ある対応をしてこなかった取引先が、弁護士が電話や面談で交渉することで、態度を変えることがあります。
つまり、弁護士が電話することで、取引先にこちらの本気度が伝わり、「支払わざるを得ないな」と思われる可能性が高くなります。
内容証明郵便で催促・督促する
弁護士が弁護士名で内容証明郵便を送付した場合、取引先は「このまま支払わないでいると裁判を起こされるかもしれない」と考え、支払いに応じる可能性が高くなります。
民事調停手続をする
調停は、裁判所を利用する手続ですが、弁護士を立てずに、自ら調停の申立を行うことも可能です。
しかし、調停はあくまで話し合いですから、相手方がそもそも裁判所に出頭しなければ成立しません。
また、狡猾な相手になると、不当な引き延ばしを行うこともあり、さほど実効性がない恐れがあります。
これに対して、弁護士に依頼して調停を申し立てた場合には、相手には、裁判所へ出頭しなければならないという気持ちや、このまま調停が成立しなければ次は訴訟になるという気持ちが、芽生えやすいと言えます。
保全処分の利用(仮差押えと仮処分)
保全処分とは、債務者の財産処分を事前に防止して保全しておく手続きです。
裁判で勝っても、そのときにすでに債務者の財産が散逸していては勝訴判決は無に帰すことになるので、その前に債務者の財産の散逸を防ぐために利用される制度です。
従って本来は、債権回収の手段ではありません。
しかし、保全処分を行うと、債務者に心理的圧力を与えて(例えば、銀行預金への仮差押は、債務者の銀行取引を一旦停止させることになります)、債務者の弁済を促す効果があります。
保全処分には、仮差押と仮処分があります。
仮差押は、金銭債権の執行を保全するものであり、典型的なものは、債務者の銀行預金への仮差押、債務者所有不動産への仮差押です。売掛債権への仮差押もあります。
仮処分は、金銭債権以外の債権(例えば、物の引渡請求権)の執行を保全するものです。
訴訟を提起する
訴訟手続は、債権・売掛金を回収する方法としては一番の正攻法です。
訴訟手続については、時間がかかるというイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、実は第1回目の裁判期日終了後直ちに判決が出るケースが非常に多いのです。
また、相手方が裁判期日に出頭した場合でも、事実関係を争うことなく
「一括では支払えないので、分割払いにして欲しい。」等と和解の申し入れをしてくるケースも多くあります。
なお、訴訟手続により判決を貰ったとしても、取引先が判決に従わず、代金を支払ってくれないことも考えられますが、強制執行手続の前提として先に判決を取得しておくことには大きな意味があります。
相手方の住所が判明しない場合でも、公示送達により、判決を貰うことが可能です。
強制執行手続
確定判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれ、相手方が任意の支払に応じない場合、裁判所に強制執行を求めることができます。
強制執行には、大きく分けて、
- 不動産執行
- 動産執行
- 債権執行
の3種類があります。
不動産執行の場合、対象不動産に抵当権などの担保がついているときは要注意です。
対象不動産に担保力がないときは、強制執行は困難だからです。
債権執行の中心は銀行預金の差押えといえます。銀行預金を差押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。
ただし、相手方がその銀行に対して借入金があるときは、先に、同銀行が預金と借入金を相殺してしまい、回収が不能となることもあります。
また、相手方が企業であれば、仮にその口座にほとんど預金がなかったとしても、銀行は差押えがあるとその企業との取引を停止しますので、営業に重大な支障が生じるため、任意に代金を支払わせることができる場合があります。
また、相手方が債権を有している相手方の取引先等が判明している場合には、相手方の有する当該債権を差押えることもできます。
相手方は、自らの取引先からの信用を失いたくないとの理由から、差押後に任意に支払ってくる可能性もあります。
このように、強制執行手続は債権回収における最後の手段として非常に有効です。
最初から弁護士に相談しておけば、強制執行まで含めた債権回収のトータルサポートが可能です。
取引先が、債権・売掛金を支払わない場合、まずはお気軽に弁護士にご相談下さい。