消費者トラブル
消費者保護について、重大な違反があった場合には、監督官庁から行政処分を受け、最悪の場合には業務停止となります。
監督官庁からの行政処分はインターネット上に公開されることが多く、事業者の再起にとっても致命的になりかねません。
悪質な事例は、刑事告発により法人と代表者の刑事責任が追求され、場合によっては詐欺罪での立件もあり得ます。
しかし例えば、消費者から書面不備によるクーリング・オフを主張された場合でも、不備の程度によりクーリング・オフできる場合とそうでない場合があります。
書面不備の場合でも、裁判所での和解が可能であり、商品の取引や役務提供自体が十分なされている事案では、実績を踏まえての和解もあり得るところです。
消費者紛争を長期間抱えることは、事業者の企業イメージを損ない、インターネット等を通じて悪評が広まるおそれがありますので早期解決を基本にし、不当要求事案について争うよう、方針は判断すべきです。
お客様からの苦情がトラブルに発展してしまった場合、方針を誤ると著しい損害を被る可能性もありますので、早い段階から弁護士に相談することをお勧めします。