取締役の解任
株主総会は、いつでも普通決議によって、取締役を解任できます(会社法339条1項,341条)。
※累積投票制度によって選任された取締役の解任については特別決議(同法341条,342条6項,309条2項7号)
しかし、任期の定めがあるにも関わらず、正当な理由なくして解任した場合には損害を賠償しなくてはなりません。(同法339条2項)
これは、正当な理由なくして、取締役を解任されたのでは、取締役の地位が余りに不安定になってしまい取締役の利益を著しく害することになるからです。
解任の正当な理由としては、法令、定款違反行為があった場合、経営能力が著しく欠如していたような場合が挙げられます。
一方、他にもっと適任な者がいるといった理由だけでは、正当な理由があるとは言いがたいと思われます。
これらは、監査役や会計参与を解任する場合にもあてはまります。
不当解任の場合、多大な損害賠償義務を負担することにもなりませんので、慎重に判断する必要があります。
役員を解任をする前には、是非、弁護士に相談して下さい。