



法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
具体的相続分とは,みなし相続財産を基礎として各相続人の相続分(法定相続分,指定相続分)を乗じた相続分(「一応の相続分」といいます)から特別受益を受けた者については,特別受益分を控除して算定される相続分であり,また,寄与をした者については,それに寄与分の額を加えて算定される相続分のことです。具体的には,以下の計算式によって算出されます。
各相続人の具体的相続分
=(①みなし相続財産)×(②相続分)+(③寄与分)-(④特別受益)
①みなし相続財産
相続開始時に被相続人が有していた財産の価額に生前贈与財産の価額を加え,同時に寄与分の価額を減じたものを相続財産とみなします。
②相続分
各自の相続分(法定相続分又は指定相続分)を乗じます。
③寄与分
寄与相続人については,それに寄与分を加えます。
④特別受益
特別受益者については,贈与又は遺贈の価額を控除します。
みなし相続財産は,1億+1400万円+600万円=1億2000万円になります。
妻Yの法定相続分は1/2,子A,B,Cの法定相続分は1/2×1/3=1/6であることから,各自の具体的相続分は以下のとおりになります。
Y 1億2000万円×1/2=6000万円
A 1億2000万円×1/6-1400万円=600万円
B 1億2000万円×1/6=2000万円
C 1億2000万円×1/6-600万円=1400万円
みなし相続財産は,7000万円+1400万円-400万円=8000万円になります。
妻Yの法定相続分は1/2,子A,Bの法定相続分は1/2×1/2=1/4です。
従って,各自の具体的相続分は以下のとおりになります。
Y 8000万円×1/2=4000万円
A 8000万円×1/4+400万円=2400万円
B 8000万円×1/4-1400万円=600万円
遺産分割は,遺産分割時における遺産評価額をもとに,遺産を分け合います。
例えば,相続開始時の遺産評価額5000万円であったところ,その後,不動産時価が高騰したことで,遺産分割時において,遺産評価額が7000万円となった場合,7000万円の遺産を相続人で分割することになります。
具体的相続分は,相続開始時の遺産評価額を元に算出されていますので,それを遺産分割時の評価額に引き直し,実際に取得する額(現実的取得分額)を算出します。
具体的には,相続開始時におけるそれぞれの具体的相分から具体的相続分率(具体的相続分の総額に対して各相続人の具体的相続分が占める割合)を求め,これに遺産分割時の遺産評価額を乗じることによって,各相続人の相続分(現実的取得分額)を算出します。
具体的相続分の総額=6000万円+600万円+2000万円+1400万円=1億円であることから,
各相続人の具体的相続分率は,Yは6000万円/1億,Aは600万円/1億,Bは2000万円/1億,Cは1400万円/1億となります。従って,各自の現実的取得分額は,次のとおりとなります。
Y 1億5000万円×6000万円/1億=9000万円
A 1億5000万円×600万円/1億=900万円
B 1億5000万円×2000万円/1億=3000万円
C 1億5000万円×1400万円/1億=2100万円
具体的相続分の総額=4000万円+2400万円+600万円=7000万円であることから,
各相続人の具体的相続分率は,Yは4000万円/7000万円,Aは2400万円/7000万円,Bは600万円/7000万円となります。
従って,各自の現実的取得分額は,次のとおりとなります。
Y 9000万円×4000万円/7000万円=5143万円
A 9000万円×2400万円/7000万円=3086万円
B 9000万円×600万円/7000万円=771万円
民法改正により令和5年4月1日以降,遺産分割の請求が相続開始時から10年を経過した後にあった場合には,
具体的相続分の主張(特別受益及び寄与分の主張)をすることができなくなりました。
従前,特別受益や寄与分の請求には期限はありませんでした。
しかし,令和5年4月1日以降は,遺産分割の請求が相続開始の時から10年を経過した後にあった場合には,具体的相続分の主張(特別受益及び寄与分の主張)をすることが出来ず,法定相続分又は指定相続分によって遺産分割が行われることになりました(民法904条の3)。ただし,次の場合には,10年を経過した後でも,これらの主張が出来ることとされました。
2項目の「やむを得ない事由」とは,相続開始の時から10年を経過した後に相続放棄がされ,新たに相続人となった場合など,客観的にみて相続人において遺産分割の申立てをすることを期待することが出来ない事情がある場合において,相続人の主観的事情(相続人の病気療養や国外にいた等の事情)はこれに当たらないと考えられています。
この民法904条の3による期間制限の規定は,令和5年4月1日よりも前に相続が発生している場合にも適用されます。
ただし,少なくとも改正法の施行日である令和5年4月1日から5年の猶予期間がもうけられています。
特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。
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代表弁護士渡辺がお話を伺い、
最後まで責任を持って担当いたします。
安心してご相談ください。
法律相談料:5,500円/30分
受付:平日9時〜17時
24時間受付中
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