遺産分割に関連する付随問題について
遺産分割調停では,相続人間に派生する様々な法的紛争が話題となり,調停が紛糾することがあります。遺産分割に付随した法的紛争を付随問題といいますが,これらは原則として遺産分割審判の対象とはなりませんが,当事者が合意した場合には,遺産分割調停手続きの中で解決することも可能です。
使途不明金
使途不明金の問題は,ある相続人が無断で,①被相続人の死亡前に被相続人名義の預貯金を引き出す場合,②被相続人の死亡後に,被相続人名義の預貯金を引き出す場合があります。
①相続開始前
被相続人に無断で預貯金を引き出した場合,その返還を求める場合,原則として不法行為又は不当利得として,民事訴訟を起こすことになります。そして,遺産分割調停では,現存する遺産のみを対象として先に進めます。
なお,相続人が,被相続人の了解のもと預貯金を払い戻していた場合,特別受益の問題として処理されます。
②相続開始後
相続開始後,遺産分割前に,ある相続人によって,遺産に属する財産が処分された場合には,処分した相続人以外の相続人全員の同意があれば,処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとして取り扱うことが出来るとされています。
葬儀費用について
葬儀費用は,相続開始後に発生した債務で,また,一次的には祭祀主宰者(喪主)が負担することになり,相続財産に関する費用ともいえないため,その支出金額や分担について争いがある場合,原則として,民事訴訟手続で解決することになります。
また,香典は,祭祀主宰者や遺族への贈与との扱いになり,慣習上も,香典返し,葬儀費用に充てられますが,残った部分について,祭祀主宰者のものとするか相続人のものとするかについては争いがあり,調停の中で調整出来ない場合には,民事訴訟手続で解決することになります。
祭祀承継について
祭祀承継とは,系譜(家系図など),祭具(位牌,仏壇など),墳墓(墓石,墓碑など)の3種類のものを指します。
これらは相続財産ではなく,祖先の祭祀を主宰すべきものが承継することになります。ただし,相続人の合意のもと,遺産分割調停の中で,祭祀承継者を指定して祭祀財産を取得させることで調停を成立させることも可能です。
遺骨について
判例上,祭祀財産に準じて扱うのが相当とされています。
遺産管理費用について
相続開始後に発生した,固定資産税などの公租公課,地代,火災保険料などは,相続開始後に発生した債務であるため,遺産とは別個の性質のものと考えられています。ただし,相続人間で合意すれば,遺産分割調停において,精算することも可能です。
相続開始後の賃料収入について
相続開始後に発生したもので,遺産とは別の共同相続人間の共有財産であるため,民事訴訟で解決すべきものと考えられています。ただし,相続人全員がこれを遺産分割の対象とする旨の合意をした場合には,遺産分割の対象に含めることが出来るとされています。
相続債務について
被相続人の債務は,法律上当然に分割され,各共同相続人がその法定相続分に応じて承継することから,遺産分割の対象にはなりません。
相続財産である建物を占有する相続人に対する賃料相当額の請求
平成8年12月17日最高裁判決は,
「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは,特段の事情のない限り,被相続人と右同居の相続人との間において,被相続人が死亡し相続が開始した後も,遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は,引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって,被相続人が死亡した場合は,この時から少なくとも遺産分割終了までの間は,被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり,右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約が存続することになるものというべきである」
としています。つまり,他の相続人は賃料相当額を請求することは出来ません。