将来の財産管理に不安な方へ-成年後見制度を知っていますか?-
現在、高齢化社会が進み、認知症などの理由で、判断能力が低下してきた高齢者や、身体や精神に障害をもっているなど、なんらかの理由で、自分の財産管理を行うことが難しいといった人が増加しています。
父が認知症になってしまった。
父の代わりに金融機関の手続きや施設の契約をできるようにしておきたいなあ
軽い認知症と診断された。
今は大丈夫だけど,今後お金の管理をするのが不安だなあ・・・
と,このようなお悩みは当事務所でもしばしばご相談を受けることもあります。
そういった方々を保護・援助する必要性から定められたものが成年後見制度です。
成年後見制度とは
成年後見制度とは選任された後見人に代理権、同意権、取消権などを付与することによって、ご本人の権利や財産を守ることを目的としています。
この制度には大きく分けて法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
- 法定後見制度
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本人の判断能力が衰えた後に申し立てます。
判断能力の程度等により、後見、保佐、補助という三つの類型に制度が分類されます。後見・・・認知症などの精神上の障害により判断能力を欠く常況にある人(日常的な買い物も自分ではできない人)を保護する制度。
保佐・・・認知症などの精神上の障害により判断能力が著しく不十分な人(日常的な買い物程度はできるが、不動産の処分のような重要な財産行為はできない人)を保護する制度
補助・・・軽度の認知症などの精神上の障害により、判断能力が不十分な人(重要な財産行為は自分で出来るかも知れないが、できるかどうか危惧があるので、誰かに代わりにやってもらった方がよい人)を保護する制度
それぞれの類型ごとに後見人等がなしうる行為の権限に違いがあります。
たとえば、後見では、成年後見人が財産的な行為全般について全面的に本人を代理する権限を有しますが、保佐では特定の行為についてのみ代理する権限を有します。 - 任意後見制度
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現状判断能力に問題がなくとも、将来の判断能力低下の不安に備えて後見の契約をする制度です。
将来、判断能力が不十分となった後の事務について、自らが選任した任意後見人に、あらかじめ代理権を付与する契約を締結しておくものです。
任意後見人は、必ず家庭裁判所の選任する任意後見監督人の監督のもとで職務を行うことになっていますので、任意後見契約では、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から、契約の効力が生じる旨の特約を付けることが必要となります。
任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。
ただし、一身専属的な権利(結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。
成年後見人ができること
成年後見人には2つの職務があります。財産管理と身上監護です。
財産管理・・・預貯金の出し入れ、財産の処分など
身上監護・・・介護サービス契約の締結、施設の入退所、医療契約の締結等
後見人はどう選ぶ?
家庭裁判所に対して、後見開始の審判を申立てる際に、あらかじめ成年後見人などの候補者として、特定の人を指定することもできます。
ただし、家庭裁判所の家事調査官が適格性を調査して、相続関係等から不相当であるとの判断がされると、候補者以外の者が選任されます。
候補者が記載していないときは、家庭裁判所が弁護士等から適任者を探して、職権で選任します。
共同後見と法人後見
財産管理が中心になる場合は、第三者が客観的な立場で管理した方が望ましいことから、最近では、身上監護は親族が行い、財産管理は弁護士などが担当するという「共同後見」や、法人自体を後見人にする「法人後見」が増えてきつつあると言われています。
また、相続人が複数人存在する場合に、「共同後見」として、話し合いで後見事務を行うのがよいとされる場合もあるようです。
後見人になれない人
後見人等になるには、親族に限るというわけでもなく、特別になんらかの資格が必要とされるわけではありません。
しかし、以下の人は、成年後見人などになることはできません。
- 未成年者
- 家庭裁判所によって解任されたことのある法定代理人・後見人・補佐人・補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした者及びその配偶者と直系血族
- 行方の知れない者
成年後見制度を利用するには
成年後見制度を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に、後見開始の申し立てをする必要があります。申立後のおおよその流れは以下のとおりです。
家庭裁判所は、申立の動機や管理すべき本人の財産等について、申立人に事情を聴きます。
本人に成年後見人についての希望等を聴取します。
申立人から推薦された後見人候補者に面接します。
申立が後見、保佐の場合には、原則として、本人の判断能力について、精神科の医師の鑑定が行われます。
財産管理委任契約
後見制度に似た財産委任契約というものも存在します。
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部、または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。
財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。
成年後見制度との大きな違いは,成年後見制度が精神上の障害により判断能力の減退があった場合に利用できるものであるのに対し、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。
財産管理委任契約のメリット
- 判断能力が不十分とはいえない場合でも利用可能
- 財産管理の開始時期や内容を自由に決められる
- 本人の判断能力が減退しても,財産管理委任契約は終了せず,特約で死語の処理を委任することも可能。
財産管理委任契約のデメリット
- 任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない
- 任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい
- 成年後見制度のような取消権はない
成年後見制度と弁護士
成年後見制度について解説してまいりました。では,成年後見制度利用に際し弁護士はどのようなことができるのでしょうか?
- 成年後見及び任意後見監督人選任の申立
- 任意後見契約の公正証書作成
- 任意後見人の受任
(任意後見人に就任し財産管理を行う) - 財産管理契約
- 財産管理契約時の財産調査
上記に挙げた事項が,弁護士に依頼できるものになります。
特に家庭裁判所への申立については,煩雑な手続が多いです。
弁護士にご依頼いただければ,面倒な手続を全て任せられるので,ご依頼者様の精神的な負担も少しは和らぐかと思います。
当事務所では、高齢者の権利を守るために、成年後見・財産管理などにも力を入れていますので、心配事がありましたら、お気軽にお問合せください。
必要であれば、代理人となって成年後見の申立等を行います。
後見制度にお困りの場合はぜひご相談ください。