民事再生の場合

民事再生の場合

民事再生とは、債務者が資金繰りに行き詰まったり、債務超過の恐れがあるなど経済的に窮地にある場合に、裁判所の関与の下で、債権者等の協力を受けて、自主性を尊重しながら、債務者の事業または経済生活の再生を図る手続きです

1999年に成立した民事再生法は、未だに「倒産扱いされる」等の誤解が多いのですが、全国的に実績があり、多くのメリットがある会社再建の方法です。

事業活動を継続するためには、資金繰りの確保と、債務不履行(特に手形の不渡り)を回避することが必要となりますが、民事再生のメリットは、弁済禁止の保全処分を得ることにより、資金繰りの余裕ができるようになると共に、債務不履行、手形の不渡りを合法的に回避できる点にあります。
また、現在の経営者が経営権を手放さずに、再建を図ることが出来るというメリットもあります。

民事再生手続における再生計画案のポイントは「営業利益段階で黒字計上できるかどうか」です。もちろん、これには現時点だけでなく、近い将来黒字計上できるかどうか、という判断も含まれます。これができるのであれば、民事再生法を活用して、再生できる可能性があります。

短期的に見ると、月次の手形決済資金を調達できれば、まずは良い訳ですが、長期的には資金繰りの不安が続く限り、根本的な会社再建にはなりません。

早い段階でご相談いただければ、再生の道が開かれる可能性が高くなります。
まずは、お気軽にご相談いただければと思います

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