残業代の未払い問題
最近、残業代に関する法律相談が増えています。
特に、解雇とセットでの相談、つまり、解雇した従業員から、これまでの残業代を請求されている、という相談が多いようです。
残業代の未払いが発覚すると、労働基準監督署から「是正勧告」されることになります。
「是正勧告」に従って是正しなければ、書類送検となり、罰せられる可能性もあります。
このような場合、どのような対応をとるべきか、お伝えいたします。
是正勧告とは?
「是正勧告」とは、いわば労働基準監督署による警告書です。
行政指導には強制力がないので「是正勧告」には従わなくてもよさそうに見えますが、「労働基準法」の中に懲役又は罰金というペナルティーが設けられており、「是正勧告」に従って是正しなければ、書類送検となり、罰せられる可能性もあります。
労働基準監督署(労基署)への対応
労基署が調査に入り、労基署が様々な資料を入手した後では、使用者が労基署に対して対抗する手段はほとんどありません。
しかし、労基署に提出した資料にはあらわれない、使用者としてどうしても主張したい事情もあるかと思います。
例えば、労基署は、パソコンのログオン、ログオフ時間を元に労働時間を計算することが多いのですが、当該労働者がパソコンでその時間まで仕事をしていたのかは本当のところはわかりません。
途中で夕食を取るためパソコンの電源をつけたまま机を離れたかもわかりません。
また、タイムカードについても、職場の懇親会などがあり、タイムカードの時刻が終業時刻後相当遅くなって打刻されているような場合もあるかと思います。
以上のような事情があれば、労基署に主張することも場合によっては可能かと思います。
このような場合、まずは弁護士にご相談下さい。
(元)従業員から未払い残業代を請求された場合
先にも述べましたが、未払い残業代が発覚するのは殆どの場合、(元)従業員から申告です。
(元)従業員は、いきなり労基署に駆け込む場合もありますが、個別に、会社に対して未払い残業代を請求してくるケースもあります。
この場合、初動を間違えると大変なことになります。
このような場合も、まずは弁護士にご相談下さい。