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足立区北千住で14年。地域密着のあんしん法律相談
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意匠権の効力
法律事務所リベロ
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知的財産
意匠権の効力
意匠権の効力
独占的排他的権利
登録意匠及びこれに類似する意匠を実施をする権利を専有します。類似部分にまで独占的排他的権利が及ぶことが、商標権と異なります。
意匠権の効力の制限
実施権を設定した場合
利用・抵触関係にある場合
利用・・・他人の登録意匠を取り込んだ部分とその他の部分とが結合して、全体としては、その他人の意匠と非類似の場合
例) 先願が、ハンドルで、後願が、自転車のような場合
抵触・・・同じ物品に、既に他人が特許権を得ているような場合
利用抵触関係にある場合には、使用に先立ち、実施権を設定してもらう必要があります。
3. 特殊な意匠へ
1.意匠登録を受けるための要件
2.意匠権の効力
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意匠権
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