



小発明の保護・・・ライフサイクルの短い技術分野に有効です。
物品のみが保護の対象になっています。
特許法とは異なり、方法については、保護の対象になっていません。
出願に際し、
出願料14,000円と1~3年登録料〔(2,100円+請求項の数×100円)×3〕
を納付する必要があります。
実用新案権は、無審査主義をとっております。従って、形式面審査のみで2~3ヶ月で登録することが可能です。
特許法とほぼ同じですが、無審査のため、以下の点に注意する必要があります。
相手の過失は推定されません。従って、損害賠償請求する場合には、権利者の側で過失があったことを立証しなくてはなりません。
実用新案権の設定登録は、実体的審査を行うことなく行われるので、登録された権利が有効なものである保証はありません。
そこで、技術評価証明書(特許庁が評価)を提示して相手に警告をした後でなければ、侵害者等に対し、その権利を行使することができません。
代表弁護士渡辺がお話を伺い、
最後まで責任を持って担当いたします。
安心してご相談ください。
法律相談料:5,500円/30分
受付:平日9時〜17時
24時間受付中