交通事故で損をしないために!交通事故後の保険会社との交渉に弁護士をつけるべき理由

監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士

監修者:弁護士 渡辺秀行

 法律事務所リベロ(東京都足立区)
 所長弁護士

交通事故にあった場合、ケガの治療や仕事への対応などで大変苦労されていることと思います。
一般的に交通事故の被害者になった場合、保険会社から金銭を支払ってもらい,生活を補償してもらうことになります。
しかし、現実に交通事故にあった場合、被害者にとって保険会社の対応というのは決して誠実とは限りません。
例えば、突然、休業補償を停止したり、医師が治療の必要性を認めているにもかかわらず治療費を打ち切る等、被害者に追い討ちをかけるようなことをすることがあります。

また、保険会社が支払う損害賠償額の基準は、実は裁判所の基準よりもはるかに低いこともあります。

目次

交通事故に遭った場合の初期対応

交通事故の被害に遭って怪我をした場合、日常生活の様々な面で支障をきたすため、すぐに補償のことまで考えられない・・・と思う方もいらっしゃると思います。
しかしきちんとした補償を受けるには、事故の直後から適切に対応することが大事です。

以下では、交通事故発生時初期対応の流れを説明します。

STEP
交通事故発生

交通事故に遭ってしまった場合、すぐに最寄りの警察署、派出所などに連絡しましょう。

警察に連絡しなかった場合、自動車保険の請求に必要な交通事故証明書が入手できなくなります。
また、加害者から運転免許証等の提示を求めるなどして加害者の素性を確認したり、携帯電話のカメラで現場の状況を撮影したり、目撃証人がいる場合には、氏名や連絡先などを聞いておきましょう。

なお、この時点では、正確な損害賠償額も不明ですので、示談することは絶対に避けて下さい
後になって、実際の損害額がそれより大きかったことが判明しても、原則としてやり直すことが出来ないからです。

STEP
事故後の対応

警察への報告や事故現場での確認等が終了したら、自分の加入している損害保険会社(任意保険)に事故の報告をして下さい。

また、警察署、交番、保険会社の窓口で交通事故証明書の申し込み用紙をもらい、必要事項を記入の上、自動車安全運転センターに交通事故証明書の発行を請求して下さい。

STEP
病院を受診

怪我をしていたり、痛みがあったりする場合は、例え忙しくても、病院を受診しましょう。

大丈夫であろうと放っておくと、大事に至ることがありますし、補償に関しても、事故との関係が曖昧になってしまいます。

なお、はじめは身体に異常を感じなかったことから、警察に物損事故として報告していたところ、しばらくして痛みを感じ始めたため病院に通院するようになったという方もいらっしゃいます。
このような方は、すぐに、医師に診断書を書いてもらい、管轄の警察署に届けて下さい。
 そのままにしておくと、物損事故扱いとなり、自賠責保険に治療費などを請求できなくなるおそれがあります。

事故後に起こりうるトラブル

治療費・休業損害が打ち切られる

事故の後、最初に多くの方が直面されるトラブルが、「まだ治療が必要なのに保険会社に治療費を打ち切られた」、「仕事に行けないのに保険会社に休業損害を打ち切られた」という問題です。
そのような場合、弁護士に相談することで、保険会社の対応が変わることもあります。

後遺障害が残ってしまった

後遺障害が残って、これ以上治療しても良くならない状態を「症状固定」といいます。
症状固定になると、治療費は打ち切られ、後遺症(後遺障害)の等級を認定してもらって、損害の補償を受けることとなります。

後遺障害の補償の金額は、その等級によって大きく変わります。
等級は1級~14級まであり、級が一つ違えば数百万円単位で金額が違うこともあるのですが、等級認定はとても微妙な判断です。
医師が書く診断書に大きく左右されますが、医師は等級認定の専門ではありませんので、意識して書いてはくれません。

等級認定がこれでいいのか?また満足な等級を認定してもらえなかった場合、異議を申し立てて、上位の等級の認定を求めることができますので弁護士に相談することをおすすめします。

示談の提案書が送られてきた

「症状固定」となり、等級が確定すると、保険会社から示談の提案が送られてきます。
しかし実は、保険会社の提案額は、裁判所の基準からすると大幅に低いことがあります
このような場合は弁護士が正当な金額を求めて、保険会社と交渉します。
交渉しても保険会社が納得できる提案を出さなければ、最終的には裁判を起こすことになります。

保険会社からの提示額について

事故後、保険会社から提示される賠償額は、裁判所基準より低いことがしばしばです

つまり、保険会社は、「基準に基づいて計算した」ということで金額を提示してきますが、それは、あくまでも保険会社が自分で定めた基準に過ぎないのです。

例えば、たとえば、2ヶ月入院した場合の傷害慰謝料は、
1)自賠責保険の基準、2)任意保険の基準、3)裁判所の基準で、以下のように異なります。

  • 自賠責保険の基準:252,000円
  • 任意保険の基準:504,000円
  • 裁判所の基準:1,010,000円

保険会社が提示する保険金は、①もしくは②です。
後遺障害の程度が重度で賠償金額が大きい場合、数百万円以上も金額変わることもしばしばです。
つまり、保険会社は、被害者に知識がないと思って、裁判になればもっと保険金を払わなければならないことを知りながら、低い金額を提示するのです。

「保険会社の人が言うのだから、そうなのだろう」と思ってしまいますが、すぐに示談に応じず,専門家の意見を仰ぐことが大切です。

傷害事故の賠償額

交通事故の賠償額は以下の表のA~Eなどの合計額で算出されます。

A:治療関連費等治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具・器具等購入費
B:休業補償事故で減少した収入の補償。
C:入通院慰謝料受傷(入通院)による精神的苦痛の補償。
入通院期間と傷害程度による基準がある。
D:逸失利益残りの人生で予想される収入減少の補償。
※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定。
E:後遺障害慰謝料後遺障害による精神的苦痛の補償。
後遺障害の等級による基準がある。

以下では、過去の裁判例を参考に、交通事故訴訟における賠償額の基準を説明致します。

治療関連費等

  • 治療費
    治療費については、必要かつ相当な範囲で実費全額が認められます。
    また、鍼灸、マッサージ費用に関しても、医師による認定・指示を受けていれば、必要な範囲で認められます。
    症状固定後の治療費は、原則として認められませんが、症状や治療の内容等により、症状の悪化を防ぐ必要性がある場合には認められることもあります。
  • 付添看護費
    医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば職業付添人の部分には実費全額、近親者付添人は一日につき6500円程度が認められます。
  • 入院中雑費
    入院中にかかる諸雑費(日用品雑貨費、通信費など)は、一日あたり1500円程度認められます。
  • 通院交通費
    通院中の交通費は、原則として実費分を請求できますが、タクシー代は、傷害の程度、交通の便などの観点から必要な場合に限り認められます。
    なお、看護のための近親者の交通費も被害者本人の損害として認められます。
  • 装具,器具等購入費
    眼鏡、コンタクトレンズ、車いす、コルセット等の購入費が認められます。

休業補償

受傷により休業したことによる現実の収入減が補償されます。
休業損害は、
(1)事故前一日あたりの収入×(2)休業日数 で算出された額が認められます。

専業主婦も、賃金センサス(※)の女子全年齢平均賃金に基づき、家事休業分の損害を請求可能です。
賃金センサスとは、厚生労働省から毎年発表される各種賃金についての統計結果です。

入通院慰謝料

交通事故によりけがをさせられた被害者は、入通院の間の精神的苦痛に対して慰謝料を請求できます。
例えば、入院のみの場合は、入院期間に該当する額(例えば、入院3ヶ月で完治した場合は、145万円)
通院のみの場合は、通院期間に該当する額(例えば、通院3ヶ月で完治した場合は、73万円)
入院後に通院があった場合は、該当する月数が交差するところの額(例えば、入院3ヶ月、通院3ヶ月の場合は、188万円)

逸失利益

症状固定後は、休業損害を請求できなくなりますが、その代わり後遺症による逸失利益(後遺症を負ったことで働く能力の全部又は一部を失ったことにより、将来の収入が減少することに対する補償)を請求できます。

逸失利益は、
①交通事故前の基礎収入×②労働能力の喪失率×③労働喪失期間に対応するライプニッツ係数 により算出されます。
②の労働能力の喪失率は、労働省労働基準局長作成の労働能力喪失率表を参考にしつつ、被害者の職業、年齢、後遺症の程度等を考慮して決められます。

なお、労働能力喪失率表では、労働能力の喪失率は、等級毎に
1級~3級では、100%
5級では、79%
10級では、27%
14級では、5%
というように、段階的に減少していく形をとっています。
③の労働喪失期間とは、原則として、症状固定時の年齢から67歳までの期間です。労働喪失期間に対応するライプニッツ係数は、国交省のサイトに掲載されていますのでご確認ください。

後遺症慰謝料

症状固定後も、後遺症が残ってしまった方は、後遺症を負ったまま生きていかざるを得なくなったことに対する慰謝料を請求できます。
その額は、後遺障害等級によって異なりますが、保険会社は、裁判基準に比べかなり低い金額を提示してくることがありますので、注意が必要です。

死亡事故の賠償額

死亡事故の場合には、葬儀関係費用、死亡による逸失利益、死亡慰謝料(被害者本人と遺族分)などの合計額を請求できます。

葬儀関連費用

自賠責保険の基準では、60万円が認められます。
裁判所基準では、原則として150万円です。但し、これを下回る場合には、実際に支出した額となっています。

死亡による逸失利益

被害者が生きていれば得られるはずだったはずのお金のことで、
①年収×②(1-生活費控除率)×③就労可能年数に対するライプニッツ係数により算出されます。
死亡事故の場合、生きていれば生活費がかかりますので、その割合を②で差し引くことになります。

生活費控除率は、

一家の支柱
被扶養者1人の場合・・・40%
被扶養者2人以上の場合・・・30%
女性(主婦、独身、幼児等を含む)・・・30%~40%、
男性(独身、幼児等を含む)・・・50%
となっています。
また、死亡による将来の収入減少分が一括して支払われるので、中間利息を控除するために、③のように、死亡時から就労可能年数(原則として67歳までの年数)に対応するライプニッツ係数を乗じます。

<計算例>
たとえば、年収500万円の、50歳の男性(被扶養者2人)が亡くなった場合、
5,000,000円×(1-0.3)×11.2741(※)=39,459,350円※50歳から67歳までの就労可能期間17年のライプニッツ係数

死亡慰謝料

裁判では、
一家の支柱の場合・・・2,800万円
母親、配偶者・・・2,400万円
その他の場合・・・2,000万円~2,200万円
が一応の目安となっていますが、個別の事情により増減されます。

例えば、加害者が飲酒運転をしていたり、制限速度を大幅に超過した速度で走行していたり、事件の発覚を恐れて逃走や証拠隠滅をしたような場合には、慰謝料が増額される可能性があります。

交通事故で保険会社と対立した際は弁護士を通して協議がおすすめ

交通事故の示談交渉において弁護士をつけることは、①法的知識の提供・交渉の円滑化②精神的負担の軽減等、さまざまな点でメリットがあります。

1.法的知識の提供・交渉の円滑化

過失割合、慰謝料、治療費など、複雑な法的論点が絡むため、弁護士はその知識を駆使して、適正な損害賠償額を算出し、交渉に臨むことができます。
例えば、保険会社が最初に提示する示談金は、必ずしも妥当な金額ではないことがありますが、弁護士が交渉を担当することで、適正な額に引き上げることが期待できます。
万が一、交渉がまとまらず訴訟に発展した場合にも、弁護士がいれば訴訟手続きもスムーズに進めることができます。弁護士は訴訟に必要な書類作成や証拠収集、法廷での代理などを行い、被害者が不利な状況に陥ることなく、正当な権利を主張できるようサポートいたします。

2.精神的負担の軽減

次に、弁護士をつけることで交渉のストレスを軽減できる点も大きなメリットです。
被害者自身が相手方と直接交渉を進めるのは精神的に厳しい場合があります。弁護士に依頼することで、被害者は交渉から解放され、専門家に任せることができるため、精神的な負担を減らすことができます。

さらに、弁護士は交渉の際に第三者として客観的な立場を保つことができるため、感情的な対立を避け、冷静に進めることが可能です。
保険会社との交渉において、過剰に低い金額を提示されたり、強引な対応をされたりすることもありますが、弁護士が介入することで、相手側も適切な対応をせざるを得なくなります。

弁護士 渡辺

当事務所でも交通事故に関するご相談は随時受付しております。
お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

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所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
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