



自己破産とは、経済的に破たんして、払わなければならない借金が払えなくなった状態、つまり自己破産以外の債務整理方法によっては借金解決の見込みがないような状態になってしまった人が、自ら破産の申し立てをすることを言います。
自己破産手続は、裁判所が中心となって、多額の借金を抱えた人の自宅などの全財産を、債権者全員に公平に分配すると同時に、自己破産者の借金を事実上ゼロにして、自己破産者に生活の再建と、再出発の機会を与えるという、国が法律で認めた救済手段です。
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自己破産の場合、基本的には借金の返済義務はなくなります。
自己破産すると周りに知られるのではないか,生活に重大な支障が生じるのではないかと心配される方もおられますが,基本的にはそういったことはありません。
個人再生とは、裁判所の監督のもと、債務の一部免除や長期の弁済条件などを組み込んだ再生計画を作成し、これに基づき借金を返済していく制度です。
また、住宅をお持ちの方にとっては、住宅ローンは従前の条件で支払を続けつつ、それ以外の高利の借金を大幅に減額できる手続も用意されています(住宅資金特別条項という条項を再生計画に組み込みます)。
個人再生手続は他の手続きに比べやや要件が厳しく、誰しもが利用できる手続ではありませんが、住宅を残しつつ借金を大幅に減額できるという大きなメリットがあります。
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自己破産するまでは至らない方の多くが選択される手段です。借金が大幅に減額されますので,返済が楽になると思います。
また,自宅をそのまま持ち続けたい方も,個人再生手続きを選択されます。
任意整理は、弁護士に代理人となってもらい、借金を減らし、無利息で返済する手続きです。
任意整理は整理したい借金だけを整理できますので、例えばクレジットカードと消費者金融から借り入れがあり、消費者金融だけを任意整理するということが可能になります。
また、裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることもありません。
誰にも知られずに手続を進めるのに最も適した手続です。
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一昔前は過払金があったため,減額することもあったのですが,現在は余り減額されることはありません。一部の債権だけ整理する場合などに利用されます。
過払い金とは、簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことです。
債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法で規制された利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
過払い金が発生するかどうかは、ケースバイケースですので、弁護士にご相談ください。
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かなり昔から借金されている方は,現在も過払いになっている可能性があります。
本来払わなく良かった借金を返してしまっているため,弁護士に相談の上,返済を求めましょう。
代表弁護士渡辺がお話を伺い、
最後まで責任を持って担当いたします。
安心してご相談ください。
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