自賠責保険の基準では、60万円が認められます。
裁判所基準では、原則として150万円です。但し、これを下回る場合には、実際に支出した額となっています。
被害者が生きていれば得られるはずだったはずのお金のことで、
①年収×②(1-生活費控除率)×③就労可能年数に対するライプニッツ係数により算出されます。
死亡事故の場合、生きていれば生活費がかかりますので、その割合を②で差し引くことになります。
生活費控除率は、
一家の支柱
被扶養者1人の場合・・・40%
被扶養者2人以上の場合・・・30%
女性(主婦、独身、幼児等を含む)・・・30%~40%、
男性(独身、幼児等を含む)・・・50%
となっています。
また、死亡による将来の収入減少分が一括して支払われるので、中間利息を控除するために、③のように、死亡時から就労可能年数(原則として67歳までの年数)に対応するライプニッツ係数(ライプニッツ表にリンク)を乗じます。
<計算例>
たとえば、年収500万円の、50歳の男性(被扶養者2人)が亡くなった場合、
5,000,000円×(1-0.3)×11.2741(※)=39,459,350円
※50歳から67歳までの就労可能期間17年のライプニッツ係数
裁判では、
一家の支柱の場合・・・2,800万円
母親、配偶者・・・2,400万円
その他の場合・・・2,000万円~2,200万円
が一応の目安となっていますが、個別の事情により増減されます。
例えば、加害者が、飲酒運転をしていたり、制限速度を大幅にオーバーした速度で走行していたり、事件の発覚を恐れて逃走や証拠隠滅をしたような場合には、慰謝料が増額される可能性があります。
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