つまり、保険会社は、「基準に基づいて計算した」ということで金額を提示してきますが、それは、あくまでも保険会社が自分で定めた基準に過ぎないのです。
例えば、たとえば、2ヶ月入院した場合の傷害慰謝料は、
1)自賠責保険の基準、2)任意保険の基準、3)裁判所の基準で、以下のように異なります。
1)自賠責保険の基準 252,000円
2)任意保険の基準 504,000円
3)裁判所の基準 1,010,000円
保険会社が提示する保険金は、1) か 2) です。
後遺障害の程度が重度で賠償金額が大きい場合、数百万円以上も金額変わることもしばしばです。
つまり、保険会社は、被害者に知識がないと思って、裁判になればもっと保険金を払わなければならないことを知りながら、低い金額を提示するのです。
「保険会社の人が言うのだから、そうなのだろう」というお気持ちは良く分かりますが、すぐに示談に応じずに、専門家である弁護士に示談の提案書を見せて、相談することをお勧めします。
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