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自己破産とは、経済的に破たんして、払わなければならない借金が払えなくなった状態、つまり自己破産以外の債務整理方法によっては借金解決の見込みがないような状態になってしまった人が、自ら破産の申し立てをすることを言います。 自己破産手続は、裁判所が中心となって、多額の借金を抱えた人の自宅などの全財産を、債権者全員に公平に分配すると同時に、自己破産者の借金を事実上ゼロにして、自己破産者に生活の再建と、再出発の機会を与えるという、国が法律で認めた救済手段です。 |
1.弁護士から業者に受任通知書を発送:通知が業者に届いた時点で請求が止まります。
2.自己破産を申立:弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。
3.破産の審尋・決定:裁判官から今までの経緯と支払不能に関する質問をされます。方法は、各地方裁判所によって異なりますが、同時廃止(※)の場合には、書面のみか代理人の出頭のみで足りることがほとんどです。破産審尋で問題がなければ、破産開始決定が出されます。
※財産のすべてをお金に換えても換価や分配のための費用にもならない場合に行われる手続きです。
4.免責の審尋・決定:破産手続開始決定から約2ヶ月後に免責審尋が行われます。裁判官から免責不許可事由に該当しないか等について質問されます。問題がなければ、裁判所から免責許可決定が出ます(なお、審尋は行われないこともあります)。
5.官報に公告
6.免責の確定
○弁護士に依頼した場合、その時点で返済する必要がなくなります。
○弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
○免責が確定すれば借金の支払義務がなくなります。
○マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。
○免責を受けるまでの間は一定の職業(法律上資格制限のあるもの)に就けなくなります。但し、多くの職業は関係ありません。
○ブラックリストに登録されます。但し、その後、特に問題がなければ、7~8年で削除されます。
○官報に掲載されます。
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。
但し、一般の人が官報を見る機会はほとんどありません。
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